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民法等2−3 売買の契約不適合と売主の担保責任等

【売買の契約不適合と売主の担保責任等】

 

売買の契約不適合

購入した家が欠陥住宅だった場合、契約不適合と言える

(支払った代金に対して、目的物が見合っていない)

 

売主の担保責任等

売主がどこまで責任を負うか

買主は売主に対してどこまで責任を求めることができるか

これを定めたものが「売主の担保責任等」

 

 

【種類・品質に関する契約不適合】

種類や品質に問題があって、支払った金額と見合っていない状況が起きたとき

(隠れたる瑕疵があった場合)

 

<買主が売主に対して求められる責任>

  善意 悪意
損害賠償請求 ×    
解除 ○ ※目的不到達の場合 ×    
代金減額請求 × ×    
責任追及の期間制限 知った時から1年 ×    
○買主の追完請求権 種類・品質に関する契約不適合

 売主A   買主B

・BはAから家を買った

・屋根に穴があいていて雨漏りがする

 

BはAに対して履行の追完を請求できる→追完請求権

 (屋根を補修してください、代替物を引き渡してくださいと請求できる)

 

※契約不適合についてAに責任がなくても(責めに帰すべき事由がなくても)、買主Bは追完請求権を行使できる

 

※売主Aは買主Bが請求した方法とは違う方法で、履行の追完をすることができる

(買主Bの負担にならない内容なら、代わりの方法を採用しても良い)

 

 

??雨漏りの原因を作ったのが買主Bの場合は??

買主Bの責めに帰すべき事由がある場合は、追完請求をすることは当然ながらできない

 

○買主の代金減額請求権 種類・品質に関する契約不適合

 売主A   買主B

・BはAから家を買った

・屋根に穴があいていて雨漏りがする

 

??BはAに対して追完請求をしたが、Aが何もしてくれなかった場合は??

⬇︎

Bが相当の期間を定めて履行の追完の催告をしたが、Aがその期間内に履行の追完をしなかった場合、BはAに対して代金の減額を請求することができる 

 

※契約不適合について売主Aに責めに帰すべき事由がなくても、Bは代金減額請求ができる

(売主の責めに帰すべき事由は、代金減額請求の要件ではない)

 

 

・催告なしに直ちに代金の減額請求ができる3パターン

 

1 履行の追完が不能であるとき

不能ということは、いくら時間を与えても意味がないということ

催告する意味がないので、直ちに減額請求ができる

 

2 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき

売主本人がやる意思がないので、催告する意味がない

 

3 契約の性質or当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ、その契約の目的を達成することができない(定期行為)場合に、売主がり履行の追完をしないで、その期間を経過したとき

この場合も催告に意味がないので、直ちに減額請求できる

 

※契約不適合が買主Bの責めに帰すべき事由のときは、もちろん代金の減額請求はできない

 

○買主の損害賠償請求および解除権の行使

種類・品質に関する契約不適合

 売主側の債務不履行にあたるものは、買主は原則として損害賠償の請求や解除権の行使ができる 

 

担保責任の期間の制限 種類・品質に関する契約不適合

買主が契約不適合を知った時から1年以内に、その旨を売主に通知しないときは、買主はその不適合を理由として、履行の追完請求をすることはできない 

(1年以内に請求しないと、請求する権利がなくなる)

 

※売主が引き渡しの時にその不適合を知っているか、または重大な過失によって知らなかったときは、この期間の制限を受けない

(売主が悪意、または有過失の時、1年経過しても請求できる)

 

 

【数量に関する契約不適合】

坪単価10万円で100坪、代金1000万円の表示だが、実際は90坪しかなかった

数字が合わない、数が合わないといった問題に対して、買主はどのような主張ができるか

 

<買主が売主に対して求められる責任>

  善意 悪意
損害賠償請求 ×    
解除 ○ ※目的不到達の場合 ×    
代金減額請求 ×    
責任追及の期間制限 知った時から1年 ×    

 

 

○買主の追完請求権 (数量に関する契約不適合)

 

BはAに対して履行の追完を請求できる→追完請求権 

 

※契約不適合についてAに責任がなくても(責めに帰すべき事由がなくても)、買主Bは追完請求権を行使できる

 

※売主Aは買主Bが請求した方法とは違う方法で、履行の追完をすることができる

(買主Bの負担にならない内容なら、代わりの方法を採用しても良い)

 

買主Bの責めに帰すべき事由がある場合は、追完請求をすることは当然ながらできない

 

○買主の代金減額請求権 (数量に関する契約不適合)

 

Bが相当の期間を定めて履行の追完の催告をしたが、Aがその期間内に履行の追完をしなかった場合、BはAに対して代金の減額を請求することができる 

 

※契約不適合について売主Aに責めに帰すべき事由がなくても、Bは代金減額請求ができる

(売主の責めに帰すべき事由は、代金減額請求の要件ではない)

 

 

・催告なしに直ちに代金の減額請求ができる3パターン

 

1 履行の追完が不能であるとき

不能ということは、いくら時間を与えても意味がないということ

催告する意味がないので、直ちに減額請求ができる

 

2 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき

売主本人がやる意思がないので、催告する意味がない

 

3 契約の性質or当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ、その契約の目的を達成することができない(定期行為)場合に、売主がり履行の追完をしないで、その期間を経過したとき

この場合も催告に意味がないので、直ちに減額請求できる

 

※契約不適合が買主Bの責めに帰すべき事由のときは、もちろん代金の減額請求はできない

  

○買主の損害賠償請求および解除権の行使

(数量に関する契約不適合) 

 売主側の債務不履行にあたるものは、買主は原則として損害賠償の請求や解除権の行使ができる  

 

 

 

【権利に関する契約不適合】

用益的権利

何かを使用したり、収益したり(例えば、土地を貸して賃料をもらったり)する権利

 

地上権

建物や工作物を所有する目的で、他人の土地を使用する権利のこと

 

地役権

ある土地の利用価値を高めるために、他人の土地を使用する権利

 

質権

債権者がその債権の担保として、債務者または第三者から受け取った物を、債務の弁済があるまで留めておいて、その弁済を間接的に強制するとともに、弁済のない場合には、その物から優先的に弁済を受けることを内容とする担保物権

 

抵当権

抵当権とは、借金をした場合何か高価なものを担保にして、借金を返せなかった場合に備える

高価なもの(土地や建物など)が競売にかけられた場合、競落代金から債権者が優先的に借金を返してもらえる権利

 

※質権

土地や建物を担保にした場合、その建物に住んでいた人はそのまま住み続けることはできない

※抵当権

担保を設定したまま、使用を続けることができる

 

 

(例)

Aの所有地(X地)

BがAからX地を買った

X地に地上権、質権が設定されていた

??Bはどのようなことが主張できるか??

 

(例)

A所有の300㎡のX地について

AB間で売買契約が成立

そのX地のうち100㎡がAのものではなかった

??Bはどのようなことが主張できるか??

 

<買主が売主に対して求められる責任>

  善意 悪意
損害賠償請求 ×    
解除 ○ ※目的不到達の場合 ×    
代金減額請求 × ×    
責任追及の期間制限 知った時から1年 ×    

 

○買主の追完請求権 (権利に関する契約不適合)

 

BはAに対して履行の追完を請求できる→追完請求権 

 

※契約不適合についてAに責任がなくても(責めに帰すべき事由がなくても)、買主Bは追完請求権を行使できる

 

※売主Aは買主Bが請求した方法とは違う方法で、履行の追完をすることができる

(買主Bの負担にならない内容なら、代わりの方法を採用しても良い)

 

買主Bの責めに帰すべき事由がある場合は、追完請求をすることは当然ながらできない

 

○買主の代金減額請求権 (権利に関する契約不適合)

 

Bが相当の期間を定めて履行の追完の催告をしたが、Aがその期間内に履行の追完をしなかった場合、BはAに対して代金の減額を請求することができる 

 

※契約不適合について売主Aに責めに帰すべき事由がなくても、Bは代金減額請求ができる

(売主の責めに帰すべき事由は、代金減額請求の要件ではない)

 

 

・催告なしに直ちに代金の減額請求ができる3パターン

 

1 履行の追完が不能であるとき

不能ということは、いくら時間を与えても意味がないということ

催告する意味がないので、直ちに減額請求ができる

 

2 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき

売主本人がやる意思がないので、催告する意味がない

 

3 契約の性質or当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ、その契約の目的を達成することができない(定期行為)場合に、売主がり履行の追完をしないで、その期間を経過したとき

この場合も催告に意味がないので、直ちに減額請求できる

 

※契約不適合が買主Bの責めに帰すべき事由のときは、もちろん代金の減額請求はできない

  

○買主の損害賠償請求および解除権の行使

(権利に関する契約不適合) 

 売主側の債務不履行にあたるものは、買主は原則として損害賠償の請求や解除権の行使ができる  

 

 

【特約による担保責任の軽減】

 

万一欠陥が見つかっても、売主は買主に対して担保責任は負わないという免責事項は、

民法上、当事者が合意すれば有効

 

※このような特約があるのに、売主が知っていながら買主に告げなかった場合は無効

 

 

【権利の全部が他人に属する、他人物売買の場合】

権利の全部が他人に属する場合の契約→他人物売買

契約は有効

 

(例)

X地について、売主A買主B間で売買契約が成立した

X地の実際の所有者はCだった

⬇︎

CにX地を売却する意思が全くなかったとしても、AB間の売買契約自体は有効 (判例

⬇︎

売主AはCからX地の所有権を取得してBに移転する義務を負う

売主Aがその義務を果たさないときは、債務不履行の一般規定に従うことになる

⬇︎

買主Bは原則として契約を解除できる、損害賠償の請求ができる

 

 

<買主が売主に対して求められる責任>

  善意 悪意
損害賠償請求 ○     ×    
解除 ○    
代金減額請求 × ×    
責任追及の期間制限 × ×