いおちゃんの宅建٩( ᐛ )و

自分の勉強用ブログ 間違ってるところがあるかもしれませんのであしからず

民法等4−3 贈与契約

 

贈与契約とは

 他人から物をタダでもらう場合も、贈与契約という契約を結んだ結果、物を取得することになる

もらう側にとっては無償の契約

契約成立の原則通り諾成契約

書面は不要 

 

贈与契約の性質

 

 無償で与える契約が、贈与契約の特徴

 

(1)書面によらない、口約束でした贈与は、履行の終わった部分をのぞいて、各当事者が解除することができる

 

履行が終わった部分や、書面で行った場合は、贈与する意思がはっきりしているため解除はできない

 

 

(2)タダであげるので、贈与者(あげる人)は、原則として、目的物が特定された時の状態で引き渡せば、受贈者(もらう人)から担保責任を問われない

 

ただし「もらう人も一定の負担を負う」という負担不贈与の場合は、贈与者は、その負担の限度で、売主と同様の担保責任を負う