民法等4−3 贈与契約
贈与契約とは
他人から物をタダでもらう場合も、贈与契約という契約を結んだ結果、物を取得することになる
もらう側にとっては無償の契約
契約成立の原則通り諾成契約
書面は不要
贈与契約の性質
無償で与える契約が、贈与契約の特徴
(1)書面によらない、口約束でした贈与は、履行の終わった部分をのぞいて、各当事者が解除することができる
履行が終わった部分や、書面で行った場合は、贈与する意思がはっきりしているため解除はできない
(2)タダであげるので、贈与者(あげる人)は、原則として、目的物が特定された時の状態で引き渡せば、受贈者(もらう人)から担保責任を問われない
ただし「もらう人も一定の負担を負う」という負担不贈与の場合は、贈与者は、その負担の限度で、売主と同様の担保責任を負う