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過去問 制限行為能力者

 

1 意思能力者または制限行為能力者に関する記述のうち、民法に規定及び判例によれば、正しいものはどれか

 

①意思能力を欠いている者が土地を売却する意思表示を行なった場合、その親族が当該意思表示を取り消せば、取り消しの時点から将来に向かって無効となる。

 

②未成年者が土地を売却する意思表示を行なった場合、その未成年者が婚姻をしていても、親権者が当該意思表示を取り消せば、意思表示の自転に遡って無効となる。

 

成年被後見人成年後見人の事前の同意を得て土地を売却する意思表示を行なった場合、成年後見人は、当該意思表示を取り消すことができる。

 

被保佐人が保佐人の事前の同意を得て土地を売却する意思表示を行なった場合、保佐人は、当該意思表示を取り消すことができる。

 

1 解説

 ①意思能力を欠いている者が土地を売却する意思表示を行なった場合、その親族が当該意思表示を取り消せば、取り消しの時点から将来に向かって無効となる。

(誤)

※意思能力、、、契約などの法律行為を行うために必要な判断能力のこと。

この能力を欠いている者がした法律行為はそもそも無効であり、取り消しはできない。

 

 

②未成年者が土地を売却する意思表示を行なった場合、その未成年者が婚姻をしていても、親権者が当該意思表示を取り消せば、意思表示の自転に遡って無効となる。

 (誤)

未成年者、20歳未満でも、婚姻すれば成年者として扱われる。

婚姻をしている以上取り消しはできないため、無効にもできない。

 

 

成年被後見人成年後見人の事前の同意を得て土地を売却する意思表示を行なった場合、成年後見は、当該意思表示を取り消すことができる。

(正)

成年被後見人の法律行為は、原則、成年後見人が代理して行わなければならない。

成年被後見人が行なった行為は取り消すことができる。

成年後見人の同意があったとしても取り消すことができる。

この取り消しは、成年被後見人本人も、成年後見人もすることができる。

 

 

被保佐人が保佐人の事前の同意を得て土地を売却する意思表示を行なった場合、保佐人は、当該意思表示を取り消すことができる。

 (誤)

被保佐人が保佐人の事前の同意を得ている場合は、取り消すことができない。

被保佐人は障害が軽度であり、本人の意思決定は尊重される。

被保佐人が保佐人の同意を得ないで、不動産の売却などの重要な財産状の行為をした場合は、取り消すことができる。

この取り消しは保佐人もできる 。

 

正解 3

 

 

2 行為能力に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか

 

成年被後見人が行なった法律行為は、事理を弁識する能力がある状態で行われたものであっても、取り消すことができる。ただし日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りではない。

 

② 未成年者は婚姻をしているときであっても、その法定代理人の同意を得ずに行なった法律行為は、取り消すことができる。ただし、単に権利を得、または義務を免れる法律行為については、この限りではない。

 

③精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者につき、4親等内の親族から補助開始の審判の請求があった場合、家庭裁判所はその事実が認められる時は、本人の同意がないときであっても、同審判をすることができる。

 

被保佐人が、保佐人の同意またはこれに代わる家庭裁判所の許可を得ないでした土地の売却は、被保佐人が行為能力者であることを相手に信じさせるため詐術を用いたときであっても、取り消すことができる

 

2 解説

 

成年被後見人が行なった法律行為は、事理を弁識する能力がある状態で行われたものであっても、取り消すことができる。ただし日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りではない。

(正)

原則、取り消すことができる。

その法律行為が本人に事理弁識能力がある状態で行われたとしても、その時に本当に事理弁識能力があったかどうかがわからないため、本人を保護する観点から、原則として取り消しが認められている。

日用品の購入その他日常せ生活に関する行為については、本人の意思を尊重するために、取り消しはできない。

 

 

② 未成年者は婚姻をしているときであっても、その法定代理人の同意を得ずに行なった法律行為は、取り消すことができる。ただし、単に権利を得、または義務を免れる法律行為については、この限りではない。

(誤)

婚姻をした未成年者は、未成年であることを理由に、単独で行なった法律行為を取り消すことができない。

 

 

③精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者につき、4親等内の親族から補助開始の審判の請求があった場合、家庭裁判所はその事実が認められる時は、本人の同意がないときであっても、同審判をすることができる。

(誤)

本人以外の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意が必要。

被補助人の判断能力の減退が軽度な場合、本人の自己決定を尊重するために、本人のぢういが必要とされている。

※補助開始の審判を請求できるのは、、、本人、配偶者、4親等内の親族、検察官等

 

 

被保佐人が、保佐人の同意またはこれに代わる家庭裁判所の許可を得ないでした土地の売却は、被保佐人が行為能力者であることを相手に信じさせるため詐術を用いたときであっても、取り消すことができる。

(誤)

行為能力者であると信じさせるために詐術を用いた時は、その法律行為を取り消すことはできない。

不動産の売買契約については、被保佐人が保佐人の同意またはこれに代わる家庭裁判所の許可を得ていない場合は、取り消すことができる。

 

正解 1

 

 

3 制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか

 

①土地を売却すると、土地の管理義務を免れることになるので、婚姻していない未成年者が土地を売却するにあたっては、その法廷代理人の同意は必要ない。

 

成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却するためには、家庭裁判所の許可が必要である。

 

被保佐人については、不動産を売却する場合だけでなく、日用品を購入する場合も、保佐人の同意が必要である。

 

④被補助人が法律行為を行うためには、常に補助人の同意が必要である。

 

 

3 解説 

 

①土地を売却すると、土地の管理義務を免れることになるので、婚姻していない未成年者が土地を売却するにあたっては、その法廷代理人の同意は必要ない。

(誤) 

法定代理人の同意が不要な場合】

・未成年者が単に権利を得る

・義務を免れる法律行為をする

※①の場合は、土地の管理義務は免れるが、土地所有権を失うことになるので、単に義務を免れる行為には該当せず、法定代理人の同意が必要。

 

成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却するためには、家庭裁判所の許可が必要である。

(正)

居住している建物は、成年被後見人にとって重要。

成年後見人が成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物、またはその敷地について、売却、賃貸、賃借権の解除または抵当権の設定、その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可が必要。

 

被保佐人については、不動産を売却する場合だけでなく、日用品を購入する場合も、保佐人の同意が必要である。

(誤)

【保佐人の同意が必要な場合】

・重要な財産上の行為をする場合

※日用品の購入は重要な財産上の行為には該当しないので、保佐人の同意は不要。

 

④被補助人が法律行為を行うためには、常に補助人の同意が必要である。

(誤)

常に補助人の同意が必要とはいえない。

特定の法律行為に関して、補助人に同意を得なければならない旨の審判がなされた時には、補助人の同意が必要。 

 

正解 2

 

 

 4 制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか

 

①古着の仕入れに関する営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有するので、法定代理人の同意を得ないで、自己が居住するために、建物を第三者から購入したとしても、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない。

 

被保佐人が不動産を売却する場合には、保佐人の同意が必要であるが、贈与の申し出を拒絶する場合には、保佐人の同意は不要である。

 

成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却するさい、後見監督人がいる場合は、後見監督人の許可があれば足り、家庭裁判所の許可は不要である。

 

④被補助人が、補助人の同意を得なければならない行為について、同意を得ていないにもかかわらず、詐術を用いて相手がたに補助人の同意を得たと信じさせていたときは、被補助人は当該行為を取り消すことができない。

 

4 解説

①古着の仕入れに関する営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有するので、法定代理人の同意を得ないで、自己が居住するために、建物を第三者から購入したとしても、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない。

(誤)

営業許可の範囲外の法律行為は、当該契約を取り消すことができる。

営業を許可された未成年は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有するが、その営業に関係のない行為については、成年者と同一の行為能力を有しない。

 

被保佐人が不動産を売却する場合には、保佐人の同意が必要であるが、贈与の申し出を拒絶する場合には、保佐人の同意は不要である。

 (誤)

【保佐人の同意が必要】

・不動産などの重要な財産を得る・手放すことを目的とする行為

・贈与の申し込みを拒絶するなどの重要な財産上の行為

 

 

成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却するさい、後見監督人がいる場合は、後見監督人の許可があれば足り、家庭裁判所の許可は不要である。

(誤)

後見監督人がいる場合でも、家庭裁判所の許可が必要。

居住している建物は、成年被後見人にとって重要。

成年後見人が成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物、またはその敷地について、売却、賃貸、賃借権の解除または抵当権の設定、その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可が必要。

 

④被補助人が、補助人の同意を得なければならない行為について、同意を得ていないにもかかわらず、詐術を用いて相手がたに補助人の同意を得たと信じさせていたときは、被補助人は当該行為を取り消すことができない。

(正)

詐術を用いている場合は、その法律行為を取り消すことはできない。 

保護者の同意を得たと偽ることも詐術にあたる。

 

正解 4 

 

5 

A所有の不動産につき、Aを売主、Bを買主とする売買契約が締結されたが、

Aは未成年者であり、未成年後見人であるCの同意を事前に得ていなかった。

この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

(1985年の宅建過去問 問-9)

 


①Aが「自分は成年者である。」と偽ってBとの契約を締結した場合には、Aはこれを取り消すことはできない。


②Aの行為は無効であるが、その後Bから当該不動産を買い受けたDがAの制限行為能力を知らなかった場合は、A及びCは、Dに対し、Aの行為が無効であることを対抗できない。


③Bは、Cに対し、1ヶ月以上の期間内にAの行為を追認するか否かを確答すべきことを催告することができ、当該期間内にCが確答を発しなかった場合には、CはAの行為を取り消したものとみなされる。


④AB間の契約締結後、A又はCによる取り消しの意思表示がないまま、Aが成年に達した場合は、この契約は、初めから有効であったものとみなされる。

 

5 解説

 

①Aが「自分は成年者である。」と偽ってBとの契約を締結した場合には、Aはこれを取り消すことはできない。

(正)
制限行為能力者が、自分は能力者であると相手方をだまして契約した場合は、制限行為能力者はその契約を取り消すことができなくなる。

未成年者であっても、詐称するものを保護する必要はないと判断されるため。

 

 

②Aの行為は無効であるが、その後Bから当該不動産を買い受けたDがAの制限行為能力を知らなかった場合は、A及びCは、Dに対し、Aの行為が無効であることを対抗できない。

(誤)
未成年者が未成年後見人の同意を得ずに契約をした場合、その契約は無効ではなく、取り消し得るものとなり、この取消しは第三者にも対抗できる。

未成年者を保護するため。

 

③Bは、Cに対し、1ヶ月以上の期間内にAの行為を追認するか否かを確答すべきことを催告することができ、当該期間内にCが確答を発しなかった場合には、CはAの行為を取り消したものとみなされる。

(誤)
未成年者と取引をした相手方は、未成年後見人に対して1ヶ月以上の期間内に追認するか否かを確答するよう催告することができる。

その期間内に確答がなかった場合、未成年後見人は未成年者の行為を追認したものとみなされる。

黙認している、認めていると判断されるため。

 

④AB間の契約締結後、A又はCによる取り消しの意思表示がないまま、Aが成年に達した場合は、この契約は、初めから有効であったものとみなされる。
(誤)

A又はCによる取り消しの意思表示がないまま、Aが成年に達したとしても、取消権はまだ有効なので、Aが契約の取り消しをする場合もある。

Aが成人になっただけでは、この契約は最初から有効だったということにはならない。

 

【取消権が有効な期間】
・追認することができる状態になったときから5年

(未成年者が成人した時)(制限行為能力者が行為能力者になったとき)

または

・契約締結時から20年

 

【取消権が消滅するとき】

追認することができる状態になったときから5年を経過すると消滅する

または契約締結時から20年を経過すると消滅する

*どちらか早い方

ex

16歳で契約→成人してから5年経過→25歳

16歳で契約→契約から20年経過→36歳

25歳までは取り消しが可能

 

正解 1

 

6 正誤問題

Aは16歳となり父母の同意を得て結婚したが、18歳で離婚をしてしまい、現在Aに配偶者はいない。 この場合Aは一度結婚していることから、現在も成年者として扱われる。 

 

6 回答

(正)
「一度結婚すると20歳未満の未成年者も成年者として扱う」
その後離婚した場合も、一度結婚し成年者として扱われたという事実により、そのまま成年者として扱われる。

  

7 正誤問題

未成年者が甲土地を売却する意思表示を行った。 その未成年者が翌月に婚姻した場合、 本人は、未成年者であったことを理由に一定期間はその意思表示を取消すことができる。

 

7 回答

(正)

未成年者の意思表示は取り消すことができる。

意思表示を行った当時は未成年者なので、甲土地を売却する意思表示は取消すことができる。

 

ただし、未成年者が成年者になると、時効期間が開始する。

成年者になったときから5年間、または契約から20年間を経過したとき、時効によって取消しができなくなる。

 

8 正誤問題

Aが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況になった場合、

将来、Aの相続人となるB及びCはAの法定代理人となり、 A所有の土地を第三者に売却することができる。

 

 8 回答

(誤)

B、Cが成年後見人となるためには「後見開始の審判」が必要

Aが精神障害になったからといって、 当然に相続人が法定代理人になるわけではない 

 

9 正誤問題

被保佐人が保佐人の事前の同意を得て土地を売却する意思表示を行った場合、

保佐人は、当該意思表示を取消すことができる。

 

9 回答

(誤)

被保佐人が保佐人の同意を得て土地を売却した場合、取消すことはできない。

 

なぜなら、保佐人は同意権があるから。

被保佐人は保佐人に同意を求めることができる、意思表示ができるから)

 

保護者で同意権がないのは成年後見人のみ、
それ以外の保護者は全員、同意権をもっている

(被成年後見人は重い認知症などの場合のため、成年後見人の同意を求めるようなことはできない。そのため成年成年後見人には、同意権がない)


被保佐人の居住用財産を売却する場合は、保佐人の同意だけでは不十分で、家庭裁判所の許可が必要。

 

10 正誤問題

精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者について、

4親等内の親族から補助開始の審判の請求があった場合、

家庭裁判所はその事実が認められるときは、本人の同意なくして同審判をすることができる。

 

10 回答 

(誤)

補助開始の審判をするには、本人の同意が必要。

被補助人は制限行為能力者の中でも障害の程度が軽く、本人の判断能力は尊重される。


保佐開始の審判と後見開始の審判をするには本人の同意は不要。

 

*上から順に判断能力が高い、本人の意思が尊重される程度が異なる

未成年者

成年被後見人

被保佐人

被補助人

 

11 正誤問題

被保佐人が、保佐人の同意またはこれに代わる家庭裁判所の許可を得ないでした土地の売却は、被保佐人が行為能力者であることを相手方に信じさせるため詐術を用いた時であっても、取消すことができる

 

11 回答 

(誤) 

原則、制限行為能力者の行った法律行為は取消すことができるが、相手方に信じさせるため詐術を用いた場合は、取消すことができない。

 

12 正誤問題

自己所有の土地を売却するAの売買契約の相手方に関する次の記述について、民法の規定及び判例において正しいか否かを答えよ。

買主である団体Dが法律の規定に基づかずに成立した権利能力を有しない任意の団体であった場合、DがAとの間で売買契約を締結しても、当該土地の所有権はDに帰属しない。

 

 12 回答

(正) 

法律によって作られた法人は権利能力を有するが、法律の規定に基づかずに成立した権利能力を有しない任意団体には権利能力がなく、法律行為をすることができない。

もし任意団体で売買契約を結びたいのであれば、代表者等の個人名義でする必要がある。

よって、売買契約の効果は一切生じないこととなる。

 

13 正誤問題
成年被後見人が行った法律行為は、事理を弁識する能力がある状態で行われたものであっても、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りではない。

 

13 回答

(正)

成年被後見人が行った法律行為のうち、日用品の購入その他日常生活に関する行為については取り消すことができない。

 

14 正誤問題

成年後見人は家庭裁判所が選任する者であるが、未成年後見人は必ずしも家庭裁判所が選任する者とは限らない。

 

14 回答

(正)

成年後見人は家庭裁判所が選任する者(民法843条1項)だが、未成年後見人は必ずしも家庭裁判所が選任する者とは限らない。

成年後見人は最後の親権者が遺言で指定することができ、家庭裁判所による選任はその指定がない場合や必要に応じて行うことになっている。

 

15 正誤問題 
成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する場合には、家庭裁判所の許可を要しない。

 

15 回答

 (誤)

成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する場合、家庭裁判所の許可が必要。

居住している建物は成年被後見人本人の生活基盤であり、本人の状態を考慮しなければならない。その判断は安易に行なってはならないので、家庭裁判所を含み判断しなければならない。

 

16 正誤問題

未成年者は、婚姻をしているときであっても、その法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は取り消すことができる。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りではない。

 

16 回答

(誤) 

未成年者は婚姻により成人とみなされる。

よって、法定代理人の同意を得ずに行ったことを理由として、法律行為を取り消すことはできない。

 

17 正誤問題

自己所有の土地を売却するAの、売買契約の相手方に関する次の記述が、民法の規定及び判例において正しいか否かを答えよ。

買主Bが被保佐人であり、保佐人の同意を得ずにAとの間で売買契約を締結した場合、当該売買契約は当初から無効である。

 

17 回答

(誤)

被保佐人が保佐人を同意を得ずに行った、不動産等の重要財産の権利の得失については、保佐人は後から取り消すことができる。(民法13条1項3号)

取消しをすることにより当初から無効だったと見なされるのであり、契約した段階で無効となるわけではない。

 

18 正誤問題
成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する際、後見監督人がいる場合には、後見監督人の許可があれば足り、家庭裁判所の許可は不要である。

 

18 回答

(誤)

成年後見人は、成年被後見人に代わりその居住の用に供する建物等を売却をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。(民法859条の3)

また、これは後見監督人の許可では足りない。

 

19 正誤問題

自己所有の土地を売却するAの売買契約の相手方に関する次の記述が、民法の規定及び判例において正しいか否かを答えよ。

買主Eが婚姻している未成年者であり、当該婚姻がEの父母の一方の同意を得られないままになされたものである場合には、Eは未成年者であることを理由に当該売買契約を取り消すことができる

 

19 回答

(誤)

婚姻は原則として父母両方の同意が必要だが、一方からの同意を得られないときは父母の一方のみの同意で足りる(民法737条)

よって、買主Eの婚姻は成立している。

未成年であっても婚姻した者は成年とみなされるので、買主Eは未成年者であることを理由に売買契約を取り消すことはできない(民法753条)

 

20 正誤問題

自己所有の土地を売却するAの売買契約の相手方に関する次の記述が、民法の規定及び判例において正しいか否かを答えよ。

買主Cが意思無能力者であった場合、Cは、Aとの間で締結した売買契約を取り消せば、当該契約を無効にできる。

 

20 回答

(正)

そもそも無効。

意思無能力者が行った意思表示は当然に無効(民法3条の2)。

取消しがなくても無効なので本肢は誤り。 

 

21 正誤問題
成年後見人は、自ら後見する未成年者について、後見開始の審判を請求することはできない。

 

21 回答

(誤)

成年後見人は、自ら後見する未成年者について、後見開始の審判を請求することができる。

 

22 正誤問題
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者につき、四親等内の親族から補助開始の審判の請求があった場合、家庭裁判所はその事実が認められるときは、本人の同意がないときであっても同審判をすることができる。

  

22 回答

(誤)

補助開始の審判の請求につき、本人以外からの請求である場合は本人の同意が必要 。

被補助人は制限行為能力者の中でも障害の程度が軽く、本人の判断能力は尊重される。


保佐開始の審判と後見開始の審判をするには本人の同意は不要。

 

*上から順に判断能力が高い、本人の意思が尊重される程度が異なる

未成年者

成年被後見人

被保佐人

被補助人

 

23 正誤問題

被補助人が、補助人の同意を得なければならない行為について、同意を得ていないにもかかわらず、詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせていたときは、被補助人は当該行為を取り消すことができない。

 

23 回答

(正)

詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせていたときは、被補助人は当該行為を取り消すことができない。

 

24 正誤問題

意思能力を欠いている者が土地を売却する意思表示を行った場合、その親族が当該意思表示を取り消せば、取消しの時点から将来に向かって無効となる。

 

24 回答

(誤)

意思能力を欠いている者がした意思表示はそもそも行為として無効(民法3条2項)

よって、意思表示を取り消すことで無効になるわけではない。

幼児や、泥酔者、重度の認知症の人などが意志無能力者に該当する。

 

25 正誤問題

成年被後見人が第三者との間で建物の贈与を受ける契約をした場合には、成年後見人は、当該法律行為を取り消すことができない。

 

25 回答

(誤)

成年被後見人が第三者との間で建物の贈与を受ける契約をした場合、成年後見人は、当該法律行為を取り消すことができる。

成年被後見人が単独で法律上の行為をすることは原則としてできない。

そのため、単独で結んだ契約は取り消すことができる。

保護者が同意を与えた場合でも、取り消すことができる。

ただし、成年被後見人の日用品購入等の行為は、成年後見人であっても取り消すことができまない。

 

*未成年者の場合と区別しておく

未成年者が単独で行なっても取り消すことができない場合

・単に権利を得、または義務を逃れる行為

法定代理人が処分を許した財産の処分

・許可された営業に関する行為

未成年者は判断能力が全くないわけではないので、未成年者が損をしないと言えるような場合は、その契約は有効となるので、取り消しはできない。

 

26 正誤問題

古着の仕入販売に関する営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有するので、法定代理人の同意を得ないで、自己が居住するために建物を第三者から購入したとしても、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない。 

 

26 回答

(誤)

本肢の未成年者は古着の仕入販売に関する営業については成年と見なされる(民法6条1項)

自己が居住するために建物を第三者から購入することは、古着の仕入れ販売に関する営業に含まれないため、法定代理人は当該売買契約を取り消すことができる。

 

27 正誤問題

被保佐人が、保佐人の同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ないでした土地の売却は、被保佐人が行為能力者であることを相手方に信じさせるため詐術を用いたときであっても、取り消すことができる。

 

27 回答

(誤)

土地等の重要な財産の売買には保佐人の同意が必要であるため、これを得ずに売買をした場合は取り消すことができる(民法13条1項3号民法13条4項)

ただし、被保佐人が詐術を用いたときは取り消すことができない。

 

民法21条
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

 

28 正誤問題

被保佐人については、不動産を売却する場合だけではなく、日用品を購入する場合も、保佐人の同意が必要である。 

  

28 回答

 (誤) 

被保佐人民法13条の列挙事項の行為を行う場合に限り保佐人の同意が必要

 

民法13条1項)

1 元本を領収し、又は利用すること。
2 借財又は保証をすること。
3 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
4 訴訟行為をすること。
5 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
6 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
7 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
8 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
9 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
10 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。

 

民法9条)

日用品の購入その他日常生活に関する行為については同意不要

 

29 正誤問題

成年被後見人成年後見人の事前の同意を得て土地を売却する意思表示を行った場合、成年後見人は、当該意思表示を取り消すことができる。

 

29 回答

(正)

成年被後見人が行った行為のうち、成年後見人の「代理」によらず行った行為は、後から成年後見人が取り消すことができる(民法9条)

成年後見人が代理して行なった法律上の行為は有効。

 

成年被後見人の場合、成年後見人の同意を得ても、その同意した内容の通りに意思表示をする可能性が低いと考えられるので、同意を得た意思表示であっても、成年後見人はその意思表示を取り消すことができる。

 

30 正誤問題

被保佐人が、不動産を売却する場合には、保佐人の同意が必要であるが、贈与の申し出を拒絶する場合には、保佐人の同意は不要である。 

 

30 回答

(誤)

贈与の申込みを拒絶する際にも、保佐人の同意が必要

 

【保佐人の同意を要する重要な財産上の行為】

1 元本を受け取ること(1号)(※利子は単独で受け取り可)

2 借金をしたり、借金の保証人になること(2号)

3 不動産の売買(3号)

4 訴訟をすること(4号)

5 贈与すること(5号)

6 相続や遺産分割(6号)

7 贈与・遺贈の放棄、負担付贈与・負担付遺贈の承諾(7号)

8 家の新築や増築(8号)

9 5年を超える土地、3年を超える建物の賃貸借(9号)

10   制限行為能力者法定代理人として1~9号の行為をすること(10号)

 

31 正誤問題

成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却するためには家庭裁判所の許可が必要である。

 

31 回答

(正)

 成年後見人が、成年被後見人が居住している建物を売却するためには家庭裁判所の許可が必要

 

32 正誤問題

未成年者が土地を売却する意思表示を行った場合、その未成年者が婚姻をしていても、親権者が当該意思表示を取り消せば、意思表示の時点に遡って無効となる。

 

32 回答

(誤)

 婚姻をした者は20歳未満であっても成年者として扱われる(民法753条)

未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為は、後から本人又は法定代理人が取り消すことができるが、婚姻している者の場合は、成年者が行った法律行為とみなされるので、後から意思表示を取り消すことはできない。

本肢の場合、取消しできないので有効な意思表示となる。

  

33 正誤問題

土地を売却すると、土地の管理義務を免れることになるので、婚姻していない未成年者が土地を売却するに当たっては、その法定代理人の同意は必要ない。

 

33 回答

 (誤)

婚姻していない未成年者は行為能力を有していない(民法5条1項)

よって、法律行為である土地の売却には法定代理人の同意が必要。

 

また、土地を売却することで土地に管理義務は免れるが、重要な財産を手放すのと同時のため、「単に義務を免れる行為」には当たらない。


なお、未成年者であっても婚姻していた場合には成年が行った法律行為とみなされるので法定代理人の同意は不要。

 

34 正誤問題 

 被補助人が法律行為を行うためには、常に補助人の同意が必要である。

 

34 回答

 (誤)

被補助人は、民法13条の列挙事項の行為のうち、家庭裁判所が審判で指定した行為に限り補助人の同意が必要(民法17条1項)
よって、被補助人の行う法律行為すべてに補助人の同意が求められるわけではない。

 

35 正誤問題 

被保佐人が保佐人の事前の同意を得て土地を売却する意思表示を行った場合、保佐人は、当該意思表示を取り消すことができる。

 

35 回答

(誤)

被保佐人が、重要な財産である不動産を取得・処分する場合には、保佐人の同意が必要(民法13条1項3号)

被保佐人が、同意や許可を受けずに土地を売却した場合には保佐人は後から取り消すことができるが、本肢は保佐人の同意の上で行った意思表示のため取り消せない。