いおちゃんの宅建٩( ᐛ )و

自分の勉強用ブログ 間違ってるところがあるかもしれませんのであしからず

民法等4−2 請負契約

 

請負契約とは

家を作って欲しい注文者A

家の建築を頼まれた請負人B

 

請負契約とは、、、

注文者が請負人に対してある仕事を完成させるように依頼し

その仕事の結果に対して、報酬を与える契約のこと

 

請負契約の目的と本質は、、、

仕事を完成させること

 

(1)報酬支払い義務

請負契約が結ばれると、、、

注文者Aには報酬支払い義務が生じる

請負人Bには仕事完成義務が生じる

 

請負人Bは先に仕事を完成させ、その後に報酬を請求できる

目的物の引き渡しと報酬の支払い義務は同時履行の関係

 

(2)割合的報酬請求権

仕事が完成しなかった場合、請負人Bは全く報酬を得られない??

⬇︎

請負人Bには割合的報酬請求権が認められている

(部分的に報酬を請求できる)

 

①注文者の帰責事由なく仕事を完成することができなかった場合

②請負契約が仕事の完成前に解除された場合

 

上記に該当する場合、請負人は、すでに行った仕事の結果のうち、

可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、

(分割できる部分を注文者に引き渡し、それによって注文者が利益を得るとき)

その部分については仕事が完成したものとみなされるため、

請負人はその注文者が受ける利益の割合に応じて、報酬を請求することができる

 

 

(3)注文者の契約解除権 

注文者Aにとって建物が不要になってしまった場合

注文者Aは、請負人Bが仕事を完成させる前であれば、契約を解除することができる

 

※注文者Aからの契約解除によって、請負人Bに損害が生じた場合は、注文者Aは損害賠償をする必要がある

これが注文者の契約解除権

 

契約不適合の場合の請負人の担保責任

 請負人が契約内容に適合しないものを作った場合に、請負人が負わなければならない責任

 

1 目的物の種類・品質に関する担保責任

請負契約は有償契約なので、売買においての目的物の契約不適合の規定が準用されている

仕事の目的物が、種類品質に関して契約の内容に適合しない場合は、注文者は請負人に対して下記の3つを請求できる

 

(1)追完請求権

注文者は原則、請負人に対して、目的物の補修などの履行の追完を請求することができる

 

※契約不適合が重要なものでないのに、補修にかかる費用が可分すぎるなどの場合

→取引上の社会通念に照らして補修が不能であるときは、追完請求は認められない

 

 

(2)報酬減額請求権

注文者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をしたが、その期間内に履行の追完がない場合

注文者は原則として、その不適合の程度に応じて報酬の減額請求をすることができる

 

 

(3)損害賠償請求権・契約解除権

①注文者は原則として、契約内容の不適合を理由に、請負人に対して損害賠償請求をすることができる

 

・注文者ができること

追完請求の代わりに損害賠償請求をすることができる

追完請求とともに損害賠償の請求をすることができる

 

(例)

修補が不能、直すことができない場合は、修補に代わる損害賠償請求が認められる

 

 

②注文者が請負人に修補するように催告したが、相当期間を経過しても修補されない場合は、注文者は原則として、請負契約を解除することができる

 

(例)

契約内容に適合しないために、契約の目的を達成できない場合

→催告なしで解除することができる(無催告解除)

 

 

2 担保責任の制限

 

注文者が自ら提供した材料や指示のために、仕事の目的物が契約内容に適合しないものになってしまった場合

⬇︎ 

請負人は担保責任を負わない

 

※ただし請負人が、その材料や指示が不適合であることを知りながら、ちゅうもんしゃにい告げなかった時は、請負人は担保責任を負う

 

 

3 担保責任の期間の制限

 担保責任の期間の制限→1年

 

・注文者が契約不適合を知った時から1年以内に、その旨を請負人に通知しなかった場合

注文者はその不適合を理由として、履行の追完請求・報酬の減額請求・損害賠償請求・契約の解除をすることはできない

 

※仕事の目的物を注文者に引き渡した時などに、請負人がその不適合を知っていた、または重大な過失によって知らなかった時は、この1年という期間の制限を受けない

(1年経過していても、注文者は請負人に対して上記の請求ができる)

 

 

4 特約について

 「仕事の目的物が契約の内容に適合しない場合における担保責任を負わない」という特約

当事者間において合意で決めたことは有効

※請負人が知っていたにもかかわらず告げなかった事実等については、請負人はたとえ特約があっても、担保責任を負わなければならない