いおちゃんの宅建٩( ᐛ )و

自分の勉強用ブログ 間違ってるところがあるかもしれませんのであしからず

民法等2−2 危険負担

【 危険負担】

危険負担

地震や火事などで、当事者双方に責任はないが、その家が滅失してしまった場合どうなるかという問題のこと 

 

反対給付

売買などの双務契約で、一方の給付に対して対価の意味を持つ他方の給付のこと

売主Aの家の給付に対する、買主Bの代金支払いが反対給付

 

○危険負担の具体例

 売主A   買主B

・AB間でAの家の売買契約を締結 価格は3000万円

・雷や地震、隣家の火事での類焼などによって、この家が滅失してしまった

・いずれの場合もABの当事者双方に責任はないが、家の引き渡しができなくなった

 

??買主Bは家の代金の3000万円の支払いを拒むことはできるか??

 自然災害などによる家の滅失のリスクは、AとBのどちらが負うのかという意味

⬇︎

民法上では、危険負担のリスクは売主Aが負う

買主Bは反対給付(代金支払い)の履行を拒否することができる

 

 

(問題)

・AB間でAの家の売買契約が締結された

・Aは所有権移転登記を行った

・代金の支払いおよび家の引き渡し前に、地震でその家が滅失した

 

??BはAに対して代金の支払いを拒むことができるか??

⬇︎

できる

この場合の危険負担は売主Aが負う

 

 

 (問題)

 売主A   買主B

・AB間でAの家の売買契約を締結 価格は3000万円

・AからBに家の引き渡しが完了

・雷や地震、隣家の火事での類焼などによって、この家が滅失してしまった

 

 ??買主Bは家の代金の3000万円の支払いを拒むことはできるか??

 ⬇︎

家の引き渡しが完了していた場合、買主Bは契約を解除できず、代金の支払いを拒むことはできない

  

 

 

履行遅滞中の履行不能と帰責事由】

 

履行遅滞

履行が遅れている最中という意味

(期日を過ぎたが家の引き渡しがされていない、代金が支払われていないなど)

 

履行不能

契約上の義務を果たすことが不可能になってしまうこと

 

帰責事由

責められるべき理由や落ち度、過失のこと

 

??契約の履行が遅れている最中に、その契約を果たすことができなくなったら??

??その責任は誰が負うの??

 

 

 (例)

売主A   買主B

・AB間でAの家の売買契約が締結された

・Aが引き渡し期日を過ぎたのに引き渡しをしないでいたところ、地震でその家が滅失

 

??この場合の危険負担はAとBのどちらが負うか??

 

※Aの履行遅滞中に、履行不能となってしまった

※Aに帰責事由があるとみなされる

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履行不能の責任はAが負う

 

BはAに対して履行不能を理由とする損害賠償請求ができる