民法等2−2 危険負担
【 危険負担】
危険負担
地震や火事などで、当事者双方に責任はないが、その家が滅失してしまった場合どうなるかという問題のこと
反対給付
売買などの双務契約で、一方の給付に対して対価の意味を持つ他方の給付のこと
売主Aの家の給付に対する、買主Bの代金支払いが反対給付
売主A 買主B
・AB間でAの家の売買契約を締結 価格は3000万円
・雷や地震、隣家の火事での類焼などによって、この家が滅失してしまった
・いずれの場合もABの当事者双方に責任はないが、家の引き渡しができなくなった
??買主Bは家の代金の3000万円の支払いを拒むことはできるか??
自然災害などによる家の滅失のリスクは、AとBのどちらが負うのかという意味
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民法上では、危険負担のリスクは売主Aが負う
買主Bは反対給付(代金支払い)の履行を拒否することができる
(問題)
・AB間でAの家の売買契約が締結された
・Aは所有権移転登記を行った
・代金の支払いおよび家の引き渡し前に、地震でその家が滅失した
??BはAに対して代金の支払いを拒むことができるか??
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できる
この場合の危険負担は売主Aが負う
(問題)
売主A 買主B
・AB間でAの家の売買契約を締結 価格は3000万円
・AからBに家の引き渡しが完了
・雷や地震、隣家の火事での類焼などによって、この家が滅失してしまった
??買主Bは家の代金の3000万円の支払いを拒むことはできるか??
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家の引き渡しが完了していた場合、買主Bは契約を解除できず、代金の支払いを拒むことはできない
履行遅滞中
履行が遅れている最中という意味
(期日を過ぎたが家の引き渡しがされていない、代金が支払われていないなど)
契約上の義務を果たすことが不可能になってしまうこと
帰責事由
責められるべき理由や落ち度、過失のこと
??契約の履行が遅れている最中に、その契約を果たすことができなくなったら??
??その責任は誰が負うの??
(例)
売主A 買主B
・AB間でAの家の売買契約が締結された
・Aが引き渡し期日を過ぎたのに引き渡しをしないでいたところ、地震でその家が滅失
??この場合の危険負担はAとBのどちらが負うか??
※Aに帰責事由があるとみなされる
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履行不能の責任はAが負う
BはAに対して履行不能を理由とする損害賠償請求ができる