いおちゃんの宅建٩( ᐛ )و

自分の勉強用ブログ 間違ってるところがあるかもしれませんのであしからず

民法等2−6 対抗要件 二重譲渡

対抗要件とは

「対抗」→「主張する」

「要件」→「条件」を意味する

対抗要件とは、、、「主張するための条件」

  

二重譲渡

AがBとCの両名に同じ家を売った→二重譲渡 

 

二重譲渡は「民法」では認められているが、刑法上は犯罪(横領罪や背任罪にあたる)

  

誰に対して対抗するのか

(例)

AがB不動産から家を買った場合、所有権はAに移る

このとき、AとB不動産は当事者の関係になるため「対抗要件」なしで、所有権の有無を主張できる

 

??対抗要件が必要となるのは、誰に対して??

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本人と第三者との間で対抗要件が必要 

 

対抗するために必要な条件

 

B不動産がAとCに同じ家を売っていた(二重譲渡)

 

??この時、AがCに「家は自分が買った」と主張するために必要な条件とは??

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家などの不動産物権変動の場合は「登記」が必要

不動産においては、先に登記を備えたものが勝ちとされている

 

※AやCは、引渡と登記が無ければ自分の権利を主張することはできない

民法177条の「不動産に関する物権変動は、登記法の定めるところに従い、その登記をしなければ第三者に対抗することができない

 

不動産の場合

対抗要件 登記

・目的物 土地とその定着物

・原則 

 1 二重に譲り受けた人

 2 地上権、抵当権などの物権を取得した人

 3 賃借人

 4 悪意者

・例外

 1 不法占拠者

 2 不法行為

 3 背信的悪意者

公信力 あり

 

動産の場合

対抗要件 引渡し

・目的物 不動産以外のもの

・原則 

 1 二重に譲り受けた人

 2 地上権、抵当権などの物権を取得した人

 3 賃借人

 4 悪意者

・例外

 1 不法占拠者

 2 不法行為

 3 背信的悪意者

公信力 なし

  

公信力

物権変動の外形がある以上、それに対応する物権変動があったであろうと信頼して取引に入ったものに対して、その信頼通りの効果を認める力のこと

 

(例)

Aが真の所有者

BはAの所有物を横領した無権利者

CはBが無権利者だと知らずに、その所有物を買った

 

Bは無権利者のため、Cは有効に物を取得できないのが原則となる

しかし、それではCがかわいそうな場合があるので、動産と不動産においての扱いが決められている

 

・動産の場合

動産は頻繁に取引される
このような場合、Cが保護されないのではかわいそう

そこで、民法はCが物を取得できるものとした

これを引渡に公信力があるという

 

・不動産の場合

一般に高価なものが多く、取引も動産ほど頻繁ではない

単に登記を信頼したというだけでもとの所有者が不動産を失うのは酷

そこで、民法はCは不動産を取得できないものとした

これを登記に公信力がないという

 

※登記の効力は絶対ではない

鉛筆にA君と名前が書いてあれば、絶対にA君の鉛筆と認めるのが公信力

不動産では、その公信力が認められていない

 

C君がD君の鉛筆を盗み、名前にCと記載し、先生にこれは私の鉛筆ですといった

公信力があれば、その時点でその鉛筆はC君のものになってしまう

 

しかし、調査を行い、実はD君の鉛筆が一本なくなっていて、そして同じ種類の鉛筆をたくさん持っている等の証拠より、実際にはD君のものだと判明した場合、名前がC君と書いてあっても、D君のものと認める、ということを現在の不動産は行っている

 

登記は完全に絶対ではなく、もし盗まれた登記であれば、実際に証拠等で証明すれば、真の所有者に戻るという事になる

反証によって覆る

  

公示力

登記の公示力とは「今誰の物なのかをわからせるための制度」

 

・動産の場合

持っていることが公示になる

 

・不動産の場合

家や土地を持って歩くわけにはいかないので、代わりに、登記が公示になる

登記には公示力があるということになる

 

権利推定力

登記には公信力はないが、権利推定力はあるとされている

 

権利推定力とは、公式の機関である登記所が行った登記は、真に存在するものであると推定されること

 

ただし、推定は反証があれば覆る

 

  

対抗することができないとは、どういう意味か

民法177条の「登記をしなければ、第三者に対抗することができない」

登記をしなければ、当事者間で生じた物権変動の効果を、第三者に対して主張することができないということ

 

対抗要件を備えていないと、当事者から第三者へ対抗することができないが、

三者の側から登記が備わっていない物権変動の効果を認めることは可能

 

登記がなくても対抗することができる第三者

登記なくして対抗することができる第三者とは、「当事者及びその包括承継人以外の者であって、登記の欠缺(けんけつ=不存在)を主張する正統の利益を有する第三者」ではない者を言う(大判明41.12.15)

上記の者は、不動産に関する権利を主張したいと思ったときに、登記を備えていなくても対抗できる


 ・無権利の名義人、およびその譲受人・転得者

Aの家を買ったB、Bは何の権利も有していないが、

この家の名義人となっているCや、Cの登記名義を信頼してCから同じ家を買ったDに対して、登記がなくとも所有権を対抗することができる

CやDは何の権利も持っていない以上「登記の欠缺を主張する正統の利益を有する第三者」ではないから

 

不法行為者・不法占拠者

Aの家を買ったBは、所有権移転登記をしていなくても、不法にこの家を滅失毀損したCや不法に占拠するDに対して、損害賠償を請求して家の明け渡しを請求することができる

 

・転々移転した場合の前の持ち主・後の持ち主 

AからBへ、BからCへと所有権が移転した場合で、登記名義はまだAにあるとする

 

このときCはAに登記なくして所有権の取得を主張することができる

(CにとってAは「第三者」に該当しないため)

※Aは既に無権利者となっているので、Cが登記を備えていないことを主張しても意味を成さない主張となる

 

BはAから所有権移転登記を得ていなくても、Cに対して所有権の取得を対抗することができる(BにとってCは「第三者」に該当しないため)

※CはBの権利に基づいて権利を取得したので、Bが登記を備えていないことを主張しても、やはり意味を成さない主張となります。

 

 

・詐欺または脅迫によって登記の申請を妨げたもの

Aが家をBとCに二重に譲渡した

CがBを詐欺や強迫することによって、Bの登記の申請を妨げた場合、

BはCが所有権移転登記を受けたかどうかに関わらず、所有権の取得をCに対抗することができる

(このような場合にBがCに対抗できないとするのは不公平であり、信義則に反するため)

 

 

・他人のために登記を申請する義務のあるもの

Aが家をB法人に売ったとする

その所有権移転登記の前にさらにB法人がB法人の代表者Cに家を売った場合、B法人はCに対して、登記なくして所有権を対抗することができる

(CはB法人の代表者として登記を申請する義務を負っていながらそれをせず、自らが家を購入し、B法人が登記を備えていないことを主張できるとするのは背信行為であり、信義則に反する)

 

※ただしB法人とCが二重に譲渡を受けた場合であっても、Cが先に買い受けていたときは、先に所有権移転を受けた者が対抗することができる

 

※他人のために登記の申請をする義務がある者とは、、、

法人の代表者、未成年の子の法定代理人、不在者の財産管理人、遺言執行者等の法定代人の他、委任による代理人など

 

背信的悪意者

判例は「単なる悪意者は、民法177条のいう「第三者」に該当するので、この者に対しては登記なくして対抗できないとしている

しかし、他人が登記を備えていないことを主張することが信義則に反するような者に対してまで、登記が無ければその登記取得を対抗できないとするのは適当とは言えない

そこでこのような者を「背信的悪意者」として、背信的悪意者に対しては登記なくして権利の取得を対抗できるものとしている

 

 背信的悪意者とは

故意に人を苦しめるような悪だくみをしている人のこと

 

民法第177条 条文に規定

「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない」

 

(例)

 Aは家を購入し、登記や引渡し全般をB不動産にお願いした
しかし、B不動産はA名義で登記をせず、その地位を利用して自分の名義で登記をした

 

このように、他人を苦しめるような目的の人が背信的悪意者

 

(問)

Aが甲土地をHとIとに対して二重に譲渡した場合において、Hが所有権移転登記を備えない間にIが甲土地を善意のJに譲渡してJが所有権移転登記を備えたときは、Iがいわゆる背信的悪意者であっても、Hは、Jに対して自らが所有者であることを主張することができない。

⬇︎

解説

背信的悪意者からの譲渡人であるJ(転得者)も有効に権利を取得することができる

よって、その者自身が背信的悪意者でない限り第177条にいう「第三者」に該当する

本問Hは登記を有していない

三者であるJに対して所有権を主張することはできない

 

 

 背信的悪意者の要件事実 

1 相手方の悪意

相手がわざと意地悪な気持ちを持って行動していることが第一条件となる

 

2 信頼を裏切ることをしたという事実があること

ただ悪意を持っているだけでは、特に問題にならない

その悪意を持って、何か他人に不利益が被るようなことをしたという事実があることが必要

 

以上2つの要件を満たす者が、背信的悪意者として認められる者となる

 

 

背信的悪意者排除論

「第三者」は悪意でも保護されるが、悪意者がもっぱら真の所有者の権利を害する目的でその登記の欠缺を主張する場合には、そのような主張は信義に反し、認められないとされる(最判昭和43年8月2日民集22-8-1571)

この判例がいわゆる背信的悪意者排除論の代表格

 

背信的悪意者排除論の論点は、第三者背信的悪意者として認められるかどうかという点

判例では、背信的悪意者は第三者として認められるとされている

 

(例)

家がAから第三者Cへ売られたことを知っているBが、その家を買った場合、

三者Cは登記をしないと所有権をBに対抗できない

信義則に反しない限りは、Bが知っていて(悪意で)二重譲渡をした場合でも保護されるということになる

 

 

背信的悪意者の類型 

多くの判例分析によれば,

(1)登記具備者が譲渡人の家族など近接した関係にある場合

 

(2)登記具備者が未登記の権利取得を承認し,これを前提とする行動をとりながら後に矛盾する主張をする場合

 

(3)登記具備者が加害目的や不当な利益取得目的で積極的に二重譲渡を教唆する場合

 

さらに、未登記権利者の占有や代金支払の有無, 未登記の理由,第2譲渡の無償性や対価の著しい低さなどが背信性認定の要素とされている

 

 

(疑問)

・不動産が二重売買された場合、相手方の片方が背信的悪意者であれば、背信的悪意者からの転得者は善意悪意に関わらず、保護されるのか?

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 177条の第三者は善意悪意を問和ないので、背信的悪意者からの転得者は、その者が「背信的悪意者」でない限り保護される

 

 

・「Aが甲土地をHとIとに対して2重に譲渡した場合においてHが所有権移転登記を備えない間にIが甲土地を善意のJに譲渡してJが所有権移転登記を備えた時はIがいわゆる背信的悪意者であってもHはJに対して自らが所有者であることを主張することができない」の問題で、背信的悪意者は無権利でIから買ったので、Jも無権利者ではないのか?

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背信的悪意者というのは無権利者ではない

登記を取得しても自己の権利を対抗できないという意味にすぎない

そのため、HとJは二重譲渡の関係となる

Jが登記を取得すれば勝ちとなる 

 

登記が必要な物権変動

 

1 解除と登記 (解除した者と解除後の第三者との関係)

(例)

Aは自己所有の土地をBに売却

さらにBはCへその土地を転売

BがAに代金を支払わないので、AはBの債務不履行を理由にAB間の売買契約を解除した

この場合AはCに対して土地の所有権を主張できるか??

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契約解除の前か後かで異なる

 

ケース①

AB間の売買→BからCへと転売→AB間の契約解除

この場合のCは解除の第三者

Cが保護されるには登記が必要

AとCは対抗問題とはならない

ここで必要とされる登記は、物権変動の対抗力を主張するためではない

Cの権利を保護するための登記、権利保護要件としての登記と言われる

Cが登記をしていれば、AはCに対して土地の所有権を主張できない

 

ケース②

AB間の売買→AB間の契約解除→BからCへと転売

この場合のCは解除の第三者

解除後の第三者との関係は対抗問題であるとされている

 

??なぜか??

・まずAB間の売買があり

・契約解除により所有権がBからAに戻り

・目的物はBからCへ売却され、所有権がCに移転した

⬇︎

これはBを起点に二重譲渡がされたことと同じ状況と考えられるから

 

※二重譲渡の場合の対抗要件は登記の有無

・Aは契約を解除した際に、BからAに登記を戻す機会がある

・CはBから目的物を買った時に、Cの名義に登記をする機会がある

公平に登記の機会があると考えられるので、主張できるかどうかは先に登記をしているかどうかで決まる

 

 

2 取り消しと登記 (取り消した者と取り消し後の第三者との関係)

(例)

AはBの詐欺により、A所有の土地をBに売却した

Bはさらにこの土地をCに売却した

AはBの詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消した

この場合、AはCに対して土地の所有権を主張することができるか??

⬇︎

前出の解除と登記と同じ結論

 

 

3 時効と登記 (時効取得者と時効完成後の第三者との関係)

取得時効によって所有権を取得した者が登場する場合

 

取得時効とは、、、

一定の要件を満たして、10年間か20年間、他人物を占有していると、所有権などの権利を取得できる制度のこと

 

ケース①

時効完成に第三者が登場した場合

Aは登記がなくてもCに対して対抗できる

(例)

AはB所有の土地を占有し、その時効が完成した

時効完成前に、BはCにその土地を売却し、登記も移転した

Aは時効による土地の取得を、Cに主張できるか??

⬇︎

Aが時効完成により土地を取得する前に、BはCに土地を売却している

土地の所有者はC

Aの立場→時効によって土地の所有権を取得する者

Cの立場は→時効によって同じ土地の所有権を失う者

という、当事者同士の関係となる

つまりAとCの関係は対抗問題ではない

Aは登記がなくてもCに対抗できる

 

ケース②

時効完成に第三者が登場した場合

登記のないAはCに対して対抗できない

AはB所有の土地の占有を続け、その時効が完成した

Aの時効完成後Bはその事実を知らないCにその土地を売却し、所有権移転登記を完了さた

Aは時効による土地の取得をCに主張することができるか??

⬇︎

Bを起点に二重譲渡が行われたと考えられる

AとCの関係は対抗問題となる

登記のないAはCに対して対抗できない

 

・Aは時効取得した時点で登記をする機会がある

・CもBから土地を買った時点で登記をする機会がある

⬇︎

公平に登記の機会があると考えられるので、主張できるかどうかは先に登記をしているかどうかで決まる

 

対抗要件 まとめ 過去問

 

AがA所有の甲土地をBに売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

 

1 Aが甲土地をBに売却する前にCにも売却していた場合、Cは所有権移転登記を備えていなくても、Bに対して甲土地の所有権を主張することができる


2 AがBの詐欺を理由に甲土地の売却の意思表示を取り消しても、取消しより前にBが甲土地をDに売却し、Dが所有権移転登記を備えた場合には、DがBの詐欺の事実を知っていたか否かにかかわらず、AはDに対して甲土地の所有権を主張することができない


3 Aから甲土地を購入したBは、所有権移転登記を備えていなかった

Eがこれに乗じてBに高値で売りつけて利益を得る目的でAから甲土地を購入し所有権移転登記を備えた場合、EはBに対して甲土地の所有権を主張することができない


4 AB間の売買契約が、Bの意思表示の動機に錯誤があって締結されたものである場合、Bが所有権移転登記を備えていても、AはBの錯誤を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる

 

解説

1 誤り
AからB、AからCに、二重譲渡が行われている

この場合、先に登記を備えた方が所有権を主張できる

CがBに対して甲土地の所有権を主張するには、所有権移転登記を備えていなければならない(民法第177条)


2 誤り
本肢では「取消しより前にBが甲土地をDに売却」しているのでDは取消前の第三者になる

詐欺による意思表示の取消は、取消前の善意の第三者に対抗することができない(同法第96条第3項)

よって、Dが詐欺の事実を知っていた場合には、AはDに対して甲土地の所有権を主張することができる

なお、Dが所有権移転登記を備えていても同じ扱いとなる


3 正しい
Bに高値で売り利益を得る目的で、Aから甲土地を購入したEは、背信的悪意者に該当する

この場合BはEに対して、所有権移転登記を備えていなくても、甲土地の所有権を主張することができる

よって、反対にEはBに対して、甲土地の所有権を主張することはできない(同法第177条)


4 誤り
錯誤無効を主張できるのは、表意者のみ

本肢では、主張できるのはBであってAは錯誤無効を主張することはできない

また、錯誤は無効を主張するのであって、取消をするのではない(同法第95条)

 

 

疑問

?? 強迫の場合全ての第三者に対抗できるのに、なぜ登記がないと対抗できないのか??

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BA間の売買契約締結の時期がポイントとなる

 

・BA間の売買が、強迫を理由とするCB間の売買契約を取り消す【前】に行われた場合

(取消前の第三者との関係の場合)

Cは登記がなくてもAに対して所有権を主張することができる

(売買がC→B→Aと流れているので、CはAに対しても主張できると考えられるから)

 


・BA間の売買が、強迫を理由とするCB間の売買契約を取り消した【後】に行われた場合(取消後の第三者との関係の場合)

この場合、まずBA間の売買の前に、CB間で売買契約が取り消されてる

そして、売買契約を取り消した後に、Cは法律関係を安定させるために登記をBから取り戻すべきであったにも関わらず放置しているのであれば、Cは不利益を受けても仕方ないと言える

 

※強迫で取り消したのであれば、ちゃんと登記も戻しておくべきだった

※Bに登記があることからAも売買を行ったのだから、Cは取り消し後に登記を放置していたリスクは負わなければならない

※AとCはBを中心として、お互いに土地は自分のものだと主張する対抗関係にある

177条に従って、登記を有する方が所有権を取得するのが妥当

 

 

??対抗要件は「不動産は登記、動産は引き渡し」となっているが、解説で「建物の賃貸借は登記がなくても、建物の引き渡しがあったときに効力を生じます」となっているものがある 建物の賃貸借は例外なのか??

⬇︎

建物の「賃借権」を第三者に対抗するときには、引渡しがあればよい

 

 

??使用貸借について「第三者への抵抗力は認められていない、引渡を受けていても対抗出来ない」とあるが、使用貸借の場合の対抗要件は何になるのか??

⬇︎

使用貸借契約については、使用借権が対抗要件をもつ方法が存在しない

つまり、借主は目的物の新所有者に対抗することはできない