いおちゃんの宅建٩( ᐛ )و

自分の勉強用ブログ 間違ってるところがあるかもしれませんのであしからず

民法等2−8 債権譲渡

 

債権譲渡とは

 

人に対する権利を他人に譲ること

期限前の権利を現金に替えるために必要な場合がある

 

(例)

A 債権者→Bにお金を貸していて、その債権をCに売った →旧債権者になった(譲渡人)

B 債務者→Aからお金を借りている →債権者はAからCに変わった

C 新債権者→AからBに対する債権を買った →Bの新しい債権者になった(譲受人)


(具体例)

住宅ローンの支払いができなくなった場合など、銀行が債権回収会社へと住宅ローン債権を譲渡する

A  銀行→Bがローンを支払わないのでC債権回収会社に債権譲渡

B  A銀行のローンを借り入れている→ローンを支払う相手がAからCに変わる

C  債権回収会社→Aから債権を買取、Bから取り立てをする

 

債権譲渡の原則 

 

・債権譲渡自由の原則

原則として、債権は自由に譲渡できる

譲渡の時点ではまだ発生していない、将来発生する債権も譲渡することができる

譲受人は発生した債権を当然に取得できる

譲渡人と譲受人との間の合意によって成立する

 

・例外

1 性質上譲渡できない場合

 

 

2 当事者が譲渡禁止の特約をした場合

 

 

3 譲渡制限特約がついている場合

 譲渡制限特約→当事者の合意によって、譲渡を禁止し制限する特約のこと

この譲渡制限特約がある場合でも、原則、債権は移転する

(資金調達しやすいように緩和した)

 

※平成29年の民法改正により、債権譲渡の禁止特約の内容変更

改正前

譲渡人と債務者の間で譲渡禁止特約がある場合、債権譲渡は不可だった

また、仮に渡したとしても、債務者は弁済する必要はなかった

 

改正後

譲渡人と債務者の間で譲渡禁止特約があったとしても、債権の譲渡は可能になった

ただし譲受人が悪意または重過失の場合、譲受人から債務者が履行を請求されても、債務者は拒絶または、譲渡人に対して弁済することを主張することができる

 

(例)

A 債権者→Bにお金を貸していて、その債権をCに売った →旧債権者になった(譲渡人)

B 債務者→Aからお金を借りている →債権者はAからCに変わった

C 新債権者→AからBに対する債権を買った →Bの新しい債権者になった(譲受人)

 

AがCに債権譲渡をしたが、Cがその特約について悪意/重過失があった

→BはCに対して債務の履行を拒むことができる

→BはAに対して弁済等をすれば、そのことをCに対抗できる

 
債務者に対する対抗要件

 

通知か承諾のどちらかだけで足りる

 

・通知か承諾があれば、債務者のBは債権譲渡の事実を知っているので、AとCへの二重弁済を防ぐことができる

 

・通知や承諾は口頭でOK

 

1   債務者に対する通知

これは債権者=譲渡人しかできない

保証債務付きの債権譲渡は主たる債務者に通知すれば足り、保証人に通知する必要はない

 

・通知は譲渡人のAのみが行う

・CがAに代わって行う通知は認められない

※譲受人でも構わないとしてしまうと、譲り受けてもいない者が嘘の通知をする恐れがあるため

 

2   債務者の承諾

これは債権者=譲渡人・譲受人のどちらにしても良い

 

・承諾が譲渡人・譲受人のどちらにしても構わないのは、Bが今の債権者を認識していればOKだから、どちらに対して承諾しても足りる

 

 

三者に対する対抗要件

 次の1または2を満たせば足りる

  1. 譲渡人Aからの、確定日付のある通知
  2. 債務者Bからの、確定日付のある承諾

 

(例)

・AはBに対する債権1000万円を持っている(弁済期日9/1)

・Aはその債権をCに譲渡したあと、Dに対しても譲渡した(二重譲渡)

・弁済期日9/1が到来し、CとDはそれぞれ、Bに対して弁済を請求した

 

 

??CとDのどちらが、Bから弁済を受けることができるか??

⬇︎

CとDは第三者の関係となり、要件を満たしたほうが対抗できる

 

1 譲渡人Aからの、確定日付のある通知があれば対抗できる

2 債務者Bからの、確定日付のある承諾があれば対抗できる

 

・1か2を先に満たしている方が権利を主張できる

 

・通知や承諾によって、債務者Bは、AからCに債権譲渡が行われたと知ることができ、その後、DがBに問い合わせをすれば、二重に債権を譲り受けることは避けられる

 

・お互いが第三者に対して対抗するには、確定日付のある通知か承諾の証書(内容証明郵便など)が必要、これがない場合は対抗できない

 

※なぜ確定日付が必要か→後で譲り受けたDがAと共謀して、通知や承諾の前後を誤魔化す可能性があるため、これを防ぐために確定日付が必要

 

 

??CもDも確定日付のある証書による通知を得ている場合は??

⬇︎ 

 確定日付のある通知が先に到着している方が優先される

・CとDは確定日付のある通知をBに対して送付した

・Cの送付したものが、先にBの元に到着した

・Cが優先される

 

??CとDからの確定日付のある証書が、同時にBの元に届いた場合は??

⬇︎

・両者とも対抗要件を備えているので、両者とも債務者Bに対して請求することができる

・Bは、CかDのどちらかに支払いをすれば良い

 

債務者の抗弁権

 

通知と承諾の効果

 

・AはBに対する債権1000万円を持っている(弁済期日9/1)

・Aはその債権をCに譲渡したあと、Dに対しても譲渡した(二重譲渡)

・弁済期日9/1が到来し、CとDはそれぞれ、Bに対して弁済を請求した

 

・AがCやDに、この1000万円の債権を譲渡する前に

・債務者BはAに300万円を弁済していた(債務の一部を弁済していた)

 

この場合Bは、譲渡人Aからの通知を受けた場合や譲渡の事実を承諾した場合には、

通知を受けたり承諾をしたりするまでに(対抗要件が備わる前に)

譲渡人Aに対して主張できたこと(BがAに300万円弁済したこと)を

譲受人のCやDに対しても主張することができる

 

※BはCやDに対して700万円を支払えばそれで良い

 

債務者の抗弁権

 

債権譲渡における債務者の相殺権


・AはBに対する債権1000万円を持っている(弁済期日9/1)

・Aはその債権をCに譲渡したあと、Dに対しても譲渡した(二重譲渡)

・弁済期日9/1が到来し、CとDはそれぞれ、Bに対して弁済を請求した

 

・AがCやDに、この1000万円の債権を譲渡する前に

・債務者BはAに1000万円を弁済していた(債務の全てを弁済していた)

 

 Bは対抗要件を備えていれば、この相殺をCやDにも主張できる

 

異議なき承諾

 (異議を留めない承諾)

 

異議なき承諾とは、異議があるにも関わらず、その旨を相手に伝えずに承諾すること

 

譲渡した債権が存在しないような場合でも、

債務者が異議無き承諾をし、相手がそれを信じたような場合は、

債務者は弁済しなければならない

 

(例)

・AはBからお金を借りた(BはAに対する貸金債権を持つ)


・その後、AはBにお金を貸した(AはBに対する貸金債権(反対債権)を持つ)


・BはAに対する債権をCに譲渡した


・CはAに対して「Bから債権譲渡してもらった債権を支払いなさい」と言った

 

・Aは「反対債権を持っているのでAB間で相殺できる、払わない」と異議を言わずに、

「わかりました支払います」と支払いを承諾した

(異議なき承諾、異議をとどめない承諾をした)

 

※異議をとどめない承諾をしたとしても、

新債権者Cが対抗要件を備える前に、債務者Aが反対債権を取得していたのであれば、

債務者Aは相殺をすることができる

 

※旧民法では、、、

「異議をとどめない承諾をした場合、Aは相殺できない」というルールだった

改正民法ではこのルールがなくなった

 

債権譲渡登記制度

 

債権譲渡登記ファイルに記録することにより、債権者以外の第三者に対し対抗要件を備えることができる制度

確定日付のある証書による通知と同じ効果がある

この制度を活用することにより、簡単に第三者への対抗要件を備えることができる

ただし、譲渡人は法人のみ

 

債権譲渡の消滅時効

 

支払いを怠っていて債権が譲渡された場合でも、必ずしも弁済する必要はない

時効が成立していれば、支払い義務はなくなる

 

小切手債権、約束手形債権など  6ヶ月

飲食・宿泊代金、運送料など   1年

商品の売買代金など       2年

建築工事にかんする代金など   3年

商行為に関する債権       5年

個人間の債権            10年