民法等1−3 意思表示 詐欺/強迫/通謀虚偽表示/心裡留保/要素の錯誤
【意思表示】
売ります、買いますなどの、自分の意思を表現することが意思表示
この意思表示に問題(詐欺/強迫/通謀虚偽表示/心裡留保/錯誤)があったときに、その契約がどうなるのかを理解しよう
【大事な用語】
第三者→当事者以外の人
善意→知らなかった、信じていた
悪意→知っていた、信じていなかった
故意→知った上で、わざと
過失→落ち度
無過失→落ち度がないこと
無過失の第三者→ 落ち度のない、当事者以外の人
有過失→落ち度があること
有過失の第三者→落ち度のある、当事者以外の人
善意の第三者→ 特定の内容を知らない、当事者以外の人
善意無過失の第三者→ 特定の内容を知らず、落ち度のない、当事者以外の人
善意有過失の第三者
→特定の内容を知らないが、 注意さえしていればその内容を知ることができた当事者以外の人
悪意の第三者→ 特定の内容を知っていた、当事者以外の人
【詐欺】
詐欺→相手を騙すこと
○当事者間での効果
AさんがBさんに騙されて契約をしたら→その契約は取り消すことができる
民法では騙された人を守ってあげるために「詐欺による意思表示は取り消すことができる」と定めている
○第三者に対する効果
詐欺による取り消しは、取り消し前の、善意無過失の第三者に対抗できない
※善意無過失の第三者→ 特定の内容を知らず、落ち度のない、当事者以外の人
(例)
Bさんに騙されて家を手放してしまったAさんは、騙されていたことに気づいて契約の取り消しをしようとした
でもAさんが取り消しをする前に、BさんはAさんを騙して手に入れた家を、事情を知らないCさん(善意の第三者)に転売してしまった
Cさんが家を買った後に、AさんがBさんによる詐欺を理由に契約を取り消した場合、その取り消しをCさんに対しても主張することはできるのか?
(A:家はBさんに騙されて手放した、本当は売りたくないから、Cさん家を返してください)
⬇︎善意無過失の第三者には対抗できない/主張できない
(C:私が買って住んでるので、家は返しません)
○第三者の詐欺
第三者が詐欺を働いた場合に、本人がその契約を取り消しするには
・相手方が悪意有過失の場合は取り消しできる
悪意有過失の第三者
→ 特定の内容を知っていたor注意すれば特定の内容を知ることができた、当事者以外の人
・相手方が善意無過失の場合は取り消しできない
善意無過失の第三者→ 特定の内容を知らず、落ち度のない、当事者以外の人
(例)
Aさん(本人)は家を持っていた
Dさん(詐欺を働いた第三者)はAさんを騙して家を売るように仕向けた
その家をEさん(相手方)が買った
・Eさんが悪意、または有過失の場合
Eさんは、AさんがDさんに騙されていることを知っていた(悪意)
Eさんは、AさんがDさんに騙されていることを知ることができた(有過失)
→この場合、Aさんは契約を取り消して、Eさんに家を返すように主張できる
・Eさんが善意無過失の場合
EさんはAさんが騙されていることやDさんが詐欺を働いていることについて、何も知らなかったし知ることもできなかった
→この場合、AさんはDさんとの契約を取り消すことはできても、Eさんに対して家を返すように主張することはできない
【強迫】
強迫とは、、、人を脅すこと
○当事者間での効果
強迫によってした意思表示は取り消すことができる
※おどされた人は法律で守ってあげる必要がある
○第三者に対する効果
強迫による取り消しは、取り消し前の、善意無過失の第三者に対抗できる
※善意無過失の第三者→ 特定の内容を知らず、落ち度のない、当事者以外の人
(例)
Bさんに強迫されて家を手放してしまったAさんは、思い直して契約の取り消しをしようとした
でもAさんが取り消しをする前に、BさんはAさんを強迫して手に入れた家を、事情を知らないCさん(善意の第三者)に転売してしまった
Cさんが家を買った後に、AさんがBさんによる強迫を理由に契約を取り消した場合、その取り消しをCさんに対しても主張することはできるのか?
(A:家はBさんに強迫されて手放した、本当は売りたくないからCさん家を返してください)
⬇︎善意無過失の第三者に対抗できる/主張できる
(C:私が買って住んでるけど、、、家は返さないといけない)
※強迫の場合は詐欺の場合とは異なり、強迫された本人には落ち度が無いのが普通
※そのため相手方よりも、強迫された本人の保護を優先している
【通謀虚偽表示】
本人が相手方と通じて虚偽の意思表示をすること
○当事者間での効果
本人A 相手方B 債権者C
・本人Aは、本当は自分の家を売るつもりは無い
・本人Aは債権者Cからの差し押さえを逃れたい
・そこで本人Aは相手方Bに「家を売ります」と嘘の売買契約を持ちかけた
・相手方Bは本人Aの本心を知った上で、家を「買います」と結託して契約を結んだ
※本人Aがしているのは→虚偽の意思表示
※相手方Bがしているのは→通謀(共謀) AとBは通謀している関係
※この通謀して行われる、本人Aの嘘の意思表示のことを→通謀虚偽表示
??この契約は有効か無効か??
→通謀虚偽表示は無効
○第三者に対する効果
本人A 相手方B 債権者C 善意の第三者D
・本人Aは、本当は自分の家を売るつもりは無い
・本人Aは債権者Cからの差し押さえを逃れたい
・そこで本人Aは相手方Bに「家を売ります」と嘘の売買契約を持ちかけた
・相手方Bは本人Aの本心を知った上で、家を「買います」と結託して契約を結んだ
・相手方Bは家の登記をBの名義に変更した
・善意の第三者Dはその登記を見て、その家はBのものだと思って購入した
??本人AはAB間に契約の効果が無いことを善意の第三者Dに対して主張できるか??
→通謀虚偽表示の無効は善意の第三者に対しては対抗することができない
(善意の第三者に対してAB間の契約の無効を主張できない)
※嘘の契約をしたAよりも、善意のDが守られる
※第三者は、善意であれば過失があっても良い
(善意無過失、善意有過失のどちらであってもDは守られる)
※第三者は登記も備えていなくて良い
(善意でありさえすれば、有過失でも登記がなくても良い)
○相手方Bがズルい場合の第三者に対する効果
本人A 相手方B 債権者C 善意の第三者D
・本人Aは、本当は自分の家を売るつもりは無い
・本人Aは債権者Cからの差し押さえを逃れたい
・そこで本人Aは相手方Bに「家を売ります」と嘘の売買契約を持ちかけた
・相手方Bは本人Aの本心を知った上で、家を「買います」と結託して契約を結んだ
・相手方Bは家の登記をBの名義に変更したが、その代金をAに支払わなかった
・善意の第三者Dはその登記を見て、その家はBのものだと思って購入した
状況
→本人Aは家を相手方Bに取られてしまっている
→相手方Bはタダで家を手に入れた上に、それを売ってお金を手に入れている
→第三者Dは何も知らないので、単にBの家を買ったと思っている
結論
→この状況は通謀でも虚偽の意思表示でも無いが、虚偽表示の規定が類進適用される
→善意の第三者Dは保護されるので、本人Aは第三者Dには対抗できない
○転得者がいる場合
本人A 相手方B 債権者C 第三者D 転得者E
(A)←通謀→(B)→(第三者D)→(転得者E)
・本人Aは、本当は自分の家を売るつもりは無い
・本人Aは債権者Cからの差し押さえを逃れたい
・そこで本人Aは相手方Bに「家を売ります」と嘘の売買契約を持ちかけた
・相手方Bは本人Aの本心を知った上で、家を「買います」と結託して契約を結んだ
・相手方Bは家の登記をBの名義に変更した
・第三者Dはその登記を見て、その家はBのものだと思って購入した
・第三者Dはその家をEに売った
??この場合本人Aは転得者に対して契約の無効を主張/対抗できるか??
→対抗できるかはケースによる
○第三者Dが善意の場合
本人A 相手方B 債権者C 第三者D 転得者E
(A)←通謀→(B)→(善意の第三者D)→(転得者E)
・第三者Dが善意の場合、転得者Eは単にDさんから家を買っただけ
・Dが善意の場合は、転得者のEが善意でも悪意でも、本人Aは転得者Eに対抗できない
○第三者Dが悪意、転得者Eが善意の場合
本人A 相手方B 債権者C 第三者D 転得者E
(A)←通謀→(B)→(悪意の第三者D)→(善意の転得者E)
・第三者Dが悪意でも、転得者Eは家はDのものだと信じて購入している
・転得者Eが善意の場合、本人Aは転得者Eに対抗できない
○第三者Dが悪意、転得者Eも悪意の場合
本人A 相手方B 債権者C 第三者D 転得者E
(A)←通謀→(B)→(悪意の第三者D)→(悪意の転得者E)
・A,B,D,Eの全員が、本人Aは家を売る気が無いことを知っていたという状況
・そもそもAには家を売る気が無いので、その契約自体が無効と扱われる
・転得者Eは保護されないので、本人Aは転得者Eに対抗できる
【心裡留保】
本人の真意と違う内容を、本人が外部に表示すること
(例)
本人A:「あの家を売りますよ」
(本当は売るつもりはないよ、ただの冗談だよ)
??このような心裡留保による意思表示は有効か無効か??
民法では、、、
→このような真意と異なる意思表示をする本人は、法で保護する必要はないとされる
→心裡留保に基づく意思表示は「原則として有効」
○当事者間での効果
相手方Bが善意の場合 → 意思表示は有効
本人A:「あの家を売りますよ」
(本当は売るつもりはないよ、ただの冗談だよ)
相手方B:Aさんは家を売る気があるんだな
※本人Aの言葉をそのまま信じたBは保護されるので、この意思表示は有効
相手方Bが悪意の場合 → 意思表示は無効
本人A:「あの家を売りますよ」
(本当は売るつもりはないよ、ただの冗談だよ)
相手方B:Aさんは冗談を言っているんだな
※悪意のBは、本人Aは家を売る気がないことを知っていた
※本人も相手方もこの意思表示が真意でないと知っていた状況なので、この意思表示は無効
相手方Bが善意有過失の場合 → 意思表示は無効
・相手方Bは、本人Aの表示を信じたが、その表示は真意と異なる(心裡留保)だった
・相手方Bは注意すれば、本人Aが真意と異なる表示をしたと知ることができた(有過失)
※相手方Bが善意有過失の場合、この意思表示は無効
○第三者に対する効果
・民法学の通説では第三者を保護するために、虚偽表示の規定の類推適用を主張している
・相手方Bが「悪意」、不測の損害を被る第三者が「善意」だった場合
本人A
家を売るつもりはないのに、家を売りますと相手方Bに表示した(心理留保をした)
⬇︎
悪意の相手方B
本人Aの意思表示は真意ではない、Aは本当は家を売るつもりがないと知っていた
⬇︎
※そもそもこの時点で心裡留保は無効
⬇︎
善意の第三者C
相手方Bと取引をした善意の第三者Cは、原則として保護される
※心裡留保をした本人Aと悪意の相手方Bは、善意の第三者Cに対抗することは、原則としてできない
※第三者Cは善意であれば良い(過失があっても良い)
・相手方Bが「善意有過失」、不測の損害を被る第三者が「善意」だった場合
本人A
家を売るつもりはないのに、家を売りますと相手方Bに表示した(心理留保をした)
⬇︎
善意有過失の相手方B
善意有過失のBは本人Aの表示を信じたが、注意すればその表示は真意と異なる(心裡留保)と知ることができた(有過失)
⬇︎
※そもそもこの時点で心裡留保は無効
⬇︎
善意の第三者C
相手方Bと取引をした第三者Cは、原則として保護される
※心裡留保をした本人Aと、善意だが有過失の相手方Bは、善意の第三者Cに対抗することは、原則としてできない
※第三者Cは善意であれば良い(過失があっても良い)
・不測の損害を被る第三者が「悪意」だった場合
本人A
家を売るつもりはないのに、家を売りますと相手方Bに表示した(心理留保をした)
⬇︎
相手方B(悪意/善意有過失)
本人Aの意思表示は真意ではない、Aは本当は家を売るつもりがないと知っていた(悪意)
または、本人Aの表示を信じたが、その表示は真意と異なる(心裡留保)だと、注意すれば知ることができた(有過失)
⬇︎
※そもそもこの時点で心裡留保は無効だが、、、
⬇︎
悪意の第三者C
相手方Bと取引をした悪意の第三者Cは、保護する必要がない
※本人Aと相手方Bは、悪意の第三者Cには対抗することができる
【要素の錯誤】
要素→契約に関する重要な部分
錯誤→言い間違いや書き間違いなどの誤解のこと
・動機の錯誤
意思と表示は合致していて間違いはないが、そもそもの動機の部分で勘違いしている
・表示の錯誤
意思と表示がバラバラで、意思を表示する際に勘違いしてしまっている
○要素の錯誤の具体例
- 家を建てたいな(動機)
- そのための土地を買おう(意思)
- 土地を購入したいと実際に申し込む(表示)
・動機の錯誤の具体例
Aさんは家を立てるための土地を探している
気に入った土地が見つかったので、契約をしようと思い(=意思)
契約したい旨を不動産屋に伝えた(=表示)
⬇︎
しかしその土地は埋立地で、地盤の強度が不十分だった
Aさんは、地盤の強度不足を知っていたら、契約したいとは思わなかった
つまりAさんは「地盤の強度が十分ある」と「勘違い」していた
※「地盤の強度が十分ある」と思っていたことが「動機」
※この場合はそもそもの「動機」に錯誤があったことになる
・表示の錯誤の具体例
Aさんは家を立てるための土地を探している
気に入った土地が見つかったので、契約をしようと思い(=意思)
契約したい旨を不動産屋に伝えた(=表示)
⬇︎
契約書にサインした後、100㎡だと思っていた土地が、実際は1000㎡だということに気づいた
※Aさんは1000㎡の土地を買いたい(動機)とは思っていない(意思)のに、1000㎡の土地を買うという契約書にサインした(表示)
※意思と表示がバラバラの状態で、契約書にサインした(表示した部分)がAさんの意思とは違っている
※これが、表示に錯誤があるということ
○錯誤でした意思表示を取消すために必要な条件
錯誤は原則として有効なので取消はできる
取消すには2つの条件を満たしていなければならない
(錯誤が有効と認められなければならない)
①その錯誤が重要なものであること
(法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要な錯誤があること)
②表意者に重過失がないこと
(錯誤をした人に重大な過失がないこと)
※重過失
→少し注意すれば簡単にわかったことなのに、少しも注意せずに、違法性や有害な結果を
見過ごすした場合が重過失になる
故意に著しく注意を欠如した状態が重過失にあたる
○当事者間での効果
・動機の錯誤による意思表示を取り消したい
Aさんは家を立てるための土地を探している
気に入った土地が見つかったので、契約をしようと思い(=意思)
契約したい旨を相手方の不動産屋に伝えた(=表示)
⬇︎
しかしその土地は埋立地で、地盤の強度が不十分だった
Aさんは、地盤の強度不足を知っていたら、契約したいとは思わなかった
つまりAさんは「地盤の強度が十分ある」と「勘違い」していた
※「地盤の強度が十分ある」と思っていたことが「動機」
※この場合はそもそもの「動機」に錯誤があったことになる
これを取り消すには、、、
①その錯誤が重要なものであること
(法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要な錯誤があること)
②表意者に重過失がないこと
(錯誤をした人に重大な過失がないこと)
この2つを満たしていなければならない
⬇︎上の2つに加えて⬇︎
Aさんが相手方の不動産屋さんに対して、「動機を明示」しているか「黙示に表示」していなけらばならない
「動機を明示」→ 相手方に言葉や書面ではっきり伝えること
「黙示に表示」→ 暗黙のうちに意思や考えを示すこと
※動機は内心にあるだけで周りからはわからないので、相手方の保護を図るために表示が求められている
まとめ
相手方に対して動機の錯誤の取り消しを主張するには、、、
・Aさんのした錯誤が契約にとって大事なものであること
・Aさんに重過失がないこと
・Aさんが相手方の不動産屋さんに「動機の明示」か「黙示の明示」をしていること
この3つが揃っていれば、動機の錯誤と認められて、取り消しができる
・表示の錯誤による意思表示を取り消したい
Aさんは家を立てるための土地を探している
気に入った土地が見つかったので、契約をしようと思い(=意思)
契約したい旨を不動産屋に伝えた(=表示)
⬇︎
契約書にサインした後、100㎡だと思っていた土地が、実際は1000㎡だということに気づいた
※Aさんは1000㎡の土地を買いたい(動機)とは思っていない(意思)のに、1000㎡の土地を買うという契約書にサインした(表示)
※意思と表示がバラバラの状態で、契約書にサインしたことがAさんの意思とは違っている
※これが表示に錯誤があるということ
錯誤だと認められて取り消しをするには①と②を満たしている必要があるが、、、
表示の錯誤に関しては①を満たしていれば②を満たしていなくても取消できる場合がある
①その錯誤が重要なものであること
(法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要な錯誤があること)
②表意者に重過失がないこと
(錯誤をした人に重大な過失がないこと)
・Aは表示の錯誤をし重過失があったが、相手方Bが悪意だった場合
相手方Bが「表意者Aが勘違いをしていること」を知っている場合(悪意の場合)は
たとえ、表意者Aに重大な過失があったとしても、表意者Aは錯誤を理由に取消できる
・Aは表示の錯誤をし重過失があったが、相手方Bも重過失があった
相手方Bが「表意者Aが勘違いをしていること」を重大な過失により知らなかった場合(重過失の場合)
たとえ、表意者Aに重大な過失があったとしても、表意者Aは錯誤を理由に取消できる
・AもBもお互いに、共通錯誤に陥っていた
表意者Aも相手方Bも、どちらも同じ勘違いをしていた場合、表意者Aに重大な過失があったとしても、表意者Aは錯誤の取消ができる
○第三者に対する効果
・本人Aは勘違い(動機の錯誤/表示の錯誤)をして、自分の土地を相手方Bに売ってしまった
・本人Aは、この意思表示は間違いなので取り消しをしたい
・しかし本人Aが取り消しを主張する前に相手方Bはすでに第三者Cにその土地を転売していた
??この場合、この土地の所有権は、誰が主張できる??
第三者Cが善意無過失の場合
善意無過失の第三者Cが保護される
本人Aは
→取り消し前の善意無過失の第三者Cに対して錯誤による意思表示の取り消しを主張できない
(第三者Cが土地の所有権を主張できる)
第三者Cが悪意or有過失の場合
本人Aが保護される
本人Aは悪意or有過失の第三者Cに対して錯誤による意思表示の取り消しを主張できる
(本人Aが土地の所有権を主張できる)
※第三者に対する取り消しは、動機の錯誤でも表示の錯誤でも扱いは同じ