民法等1−2 制限行為能力者制度
【制限行為能力者制度とは】
○能力
1 権利能力
権利や義務の主体となり得る資格
人は誰でも出生すれば権利能力を取得し、死亡によってその能力を失う
2 意思能力
自分の行為の結果を認識することができる能力
・意思無能力者→意思能力が無い者のこと
※お酒や薬物などを摂取した状態で結んだ契約は無効とされている
3 行為能力
単独で完全に有効な法律行為をすることができる能力
※自分一人で契約などをすることができる能力
○制限行為能力者制度
行為能力が不十分な人を守るために設けられている仕組み
制限行為能力者4つ
・未成年者(未成年者制度)
・被補助人(成年後見制度)
【未成年者制度】
○未成年者
20歳未満の人のこと
・婚姻による成年擬制(例外)
男性18歳、女性16歳で結婚が可能
(父母の同意が必要、片方の同意だけでも足りる)
未成年者が結婚した場合は大人、成年者として扱われる
※結婚した後、自宅を購入したりマンションを借りたりするのに親の同意が必要だということになれば、夫婦の独立性が害されてしまうから
○未成年者の保護者
・親権者(法定代理人)
未成年の子を養育監護し、その財産を管理し、子を代理して法律行為をする権利・義務を持つ人のこと
未成年者に対して親権を行う者がないとき
または、親権を行う者が管理権(財産に関する権限)を有しないときに
法定代理人となる人のこと
・法定代理人の権限は2パターンに分かれている
1 親権を行う者とほぼ同一の権利義務を有する者(親権を行う者がいない時)
2 管理権(財産に関する権限)のみを有する者(親権を行う者が管理権を有しない時)
法律に基づいて本人の意思によらないで決まる代理人
・未成年後見人は→ 複数人あるいは法人を選任することが可能
改正法施行により2012年4月1日から選任することが可能となった
※児童虐待の防止等を図るため
・未成年後見人の決定方法 2つ
1 親権者が指定する(民法839条)
2 未成年被後見人又はその親族その他利害関係人の請求により家庭裁判所により選任される
○未成年者の法律行為の効果
1 未成年者が単独で契約等を行なった場合
→原則として取り消すことができる
※その契約は未成年者にとって不利なものになるかもしれないから
※結んだ契約は一応有効だが、それを「なかったことにできる」
2 未成年者が単独で行なっても取り消すことができない行為
①単に権利を得る、または義務を免れる行為(タダで何かをもらう)
②法定代理人が処分を許した財産の処分行為(お小遣いでお菓子を買う)
③許可された営業に関する行為
(親が未成年者に営業の許可を与えた場合、その営業に関してだけ成年者と同一の行為能力を有することになる)
※どの行為も、未成年者が損をしないので取り消しできない
○未成年者の保護者の権限
・同意権 ○
未成年者本人の意思や行為に対して賛成の意思を示すこと
・代理権 ○
未成年者本人に代わって契約などの法律行為を行う権限のこと
・取消権 ○
取り消しをできる人は→未成年者本人、保護者(親権者/未成年後見人)、成年者となった本人
契約した当時に遡って、その契約をなかったことにできる
・追認権 ○
取り消すことができる行為を、もう取り消さないものとして、契約を確定的に有効なものとすること
【成年後見制度】
判断能力が低い人を保護する為の制度
※民法ではこういった人々を保護しながら、本人の意思の尊重との調和を図っている
・判断能力の程度→かなり低い
・自己決定はどの程度尊重できるか→尊重できない
※障害の程度が一番重い人
成年後見人とは、、、
①精神上の障害によって事理を弁識する能力を欠く状況にある
②家庭裁判所により後見開始の審判を受けている
この2つの要件を満たした人のこと(重度の認知症など)
※何かを判断できる状況にない、判断する能力を欠く人なので、十分に保護しないといけない
その為、本人への制限は範囲が広く、ほとんどのことに成年後見人の保護が必要
○成年後見人の権限
・同意権 ❌
成年被後見人本人の行為に対して賛成の意思を示すこと
※成年被後見人は同意してもらうような提案をできる状況に無い為、そもそも同意権は不要という考えで同意権は与えられていない
※成年被後見人の考えに成年後見人が同意をしたとしても、その同意に従った行為を行うとも考えられない為、同意見は与えられていない
・代理権 ○
成年被後見人本人に代わって契約などの法律行為を行う権限のこと
※成年後見人は代理権を持っているが、成年被後見人の居住の用に供する建物またはその敷地について、売却/賃貸/賃貸借の解除/抵当権の設定、その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない
成年被後見人本人が住んできた場所はとても大事だから、ちゃんとした理由もなく処分されないように、法律で守っているよ
・取消権 ○
契約した当時に遡って、その契約をなかったことにできる
・成年被後見人自身が単独で契約の締結などの法律行為をすることはできない
・もし成年被後見人がその行為をしたときは、取り消すことができる
※保護者である成年後見人にはそもそも同意権は認められていないので、もし保護者が同意して成年被後見人自身が契約をしたとしても、その契約は取り消すことができる
※本人の意思を尊重する為、一人でもできるような日常生活に関する行為(日用品の購入など)は取り消しできない
・追認権 ○
取り消すことができる行為を、もう取り消さないものとして、契約を確定的に有効なものとすること
○被保佐人
・判断能力の程度→低い
・自己決定はどの程度尊重できるか→重要なことについてはあまり尊重できない
※障害の程度は真ん中
被保佐人とは、、、
①精神上の障害によって事理を弁識する能力が著しく不十分な者
②家庭裁判所により保佐開始の審判を受けている
この2つの要件を満たした人のこと
保佐開始の審判の申立は、、、
※原則→全ての取引を1人ですることができるし、この取引は取り消しできない
※例外→下記の8つの重要な取引だけ、必ず法定代理人の同意が必要
同意なしにした場合、その取引は取り消しできる
○保佐人の同意が必要な重要な財産上の行為
- 利息、賃料などを生ずる財産の返還を受け、またはさらに元本として貸与等をすること
- 借財または保証をすること
- 不動産(土地・建物)やその他の重要な財産(自動車)などの売買
- 相続を承認(資産と負債をそのまま引き継ぐ)し、もしくは放棄すること、または遺産の分割をすること
- 贈与の申し込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申し込みを承諾し、または負担付遺贈を承認すること
- 新築・改築・増築・大修繕の契約をすること
- 土地(山林は含まない)の5年を超える賃貸借、 建物の3年を超える賃貸借をすること※土地は5年以内、建物は3年以内であれば同意は不要
- 1から7の行為等を、他の制限行為能力者の法定代理人としてすること
※被保佐人がこれらの契約を保佐人の同意なしにした場合
→その契約は契約した当初に遡って取り消しできる
(無効ではないことに注意)
→取り消しは被保佐人本人だけでも出来る 保佐人の同意がなくてもいい
○保佐人の権限
・同意権 🔺
被保佐人本人の行為に対して賛成の意思を示すこと
被保佐人が、行為能力を制限された法律行為を行うときに、同意を与える権限を持つ
※被保佐人の利益が害される恐れがないのに、保佐人がそれに同意をしないとき
→被保佐人は家庭裁判所に請求して、家庭裁判所から保佐人の同意に代わる許可をもらえる
→同意に代わる許可を得た行為については、被保佐人は単独で有効にそれを行うことができる
不当な不同意から被保佐人を守っているよ
保佐人が被保佐人の希望を邪魔するような時は、家庭裁判所が代わりに許可してくれるから、被保佐人は1人でもやりたいことができるよ
・代理権 ❌
被保佐人本人に代わって契約などの法律行為を行う権限のこと
※代理権は原則として与えられていない
※特定の法律行為について当事者が望むならば、審判によって保佐人に代理権が与えられる
※保佐人が土地や建物について代理権を与えられた場合でも、被保佐人の居住の用に供する建物またはその敷地について、売却/賃貸/賃貸借の解除/抵当権の設定、その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない
被保佐人本人が住んできた場所はとても大事だから、ちゃんとした理由もなく処分されないように、法律で守っているよ
・取消権 ○
取り消しをできる人は→被保佐人本人、保佐人
契約した当時に遡って、その契約をなかったことにできる
※被保佐人自身が単独で重要な財産上の法律行為(上記の1から8)をすることはできない
※保佐人の同意を要する重要な財産上の行為を同意なしにしたら→取り消しできる
※本人の意思を尊重する為、一人でもできるような日常生活に関する行為(日用品の購入など)は取り消しできない
・追認権 ○
取り消すことができる行為を、もう取り消さないものとして、契約を確定的に有効なものとすること
○被補助人
・判断能力の程度→高い
・自己決定はどの程度尊重できるか→尊重できる
※障害の程度が最も軽い人
被補助人とは、、、
①精神上の障害によって事理を弁識する能力が不十分な者
②家庭裁判所により補助開始の審判を受けている
この2つの要件を満たした人のこと(軽度の認知症など)
※被補助人は、精神上の障害の程度が軽微なので、重要な法律行為を1人で行うことは可能だが、適切に行えない可能性があるため、他人の援助を受けたほうが安心
※家庭裁判所が必要と判断した場合には、特定の重要な法律行為について、補助人の同意が必要とされたり、補助人が法律行為を代理する場合がある
※どのような法律行為について「同意」や「代理」を必要とするかは、本人、配偶者、親族などの請求によって家庭裁判所が審判する
○被補助人の権利
1 1人では高額なものの取引をするのが不安だという場合に、
補助をして欲しいと望めば審判によって補助してもらえる
2 どういう形で補助してもらうかは自分の希望で選択できる
・どの場合でも家庭裁判所の審判は必要
・不動産の売却や購入など、補助の範囲を決める
・どのように補助してもらうのかを決める
①同意が必要として補助してもらう
②代理して契約してもらう
③同意と代理の両方をしてもらう
これらの内容を自分で選んで補助を受けられる
※被補助人が法律行為を行うのに、常に補助人の同意が必要な訳ではない
※①か③の場合、その内容が補助人の同意が必要な行為なのに、被補助人が補助人からの同意なしにその行為を行なった場合は、契約を取り消すことができる
補助開始の審判は、、、
本人、配偶者、4親等内の親族、後見人(未成年後見人・成年後見人)、後見監督人(未成年後見監督人・成年後見監督人)、補助人、補助監督人または検察官が行う(11条本文)
※この申し立てには"本人の同意"が必要
※被補助人の事理弁識能力が回復した場合、一定の者の請求によって家庭裁判所は補助開始の審判を取り消さなければいけない
○補助人の権限
補助人→補助人の保護者(法定代理人)
全ての権限に、家庭裁判所の審判が必要
※被補助人の意見を尊重している
・同意権 → 同意権付与の審判がなされた部分のみ
他人の行為に対して賛成の意思を示すこと
※補助人の同意権は次の項目の中から審判で定める
(これ以外の同意権を定めることはできない)
- 他人にお金を貸すこと
- 預貯金の払い戻しを受けること
- 借金をすること
- 他人の借金の保証人になること
- 不動産の購入、売却、一定期間以上の賃貸借
- クレジット契約
- 相続の承認または放棄、遺産分割
- 建物の新築、増改築
- 裁判の提起
- 贈与
※被補助人の利益が害される恐れがないのに、補助人がそれに同意をしないとき
→被補助人は家庭裁判所に請求して、家庭裁判所から補助人の同意に代わる許可をもらえる
不当な不同意から補助人を守っているよ
・代理権 → 代理権付与の審判がなされた部分のみ
本人に代わって契約などの法律行為を行う権限のこと
一定の者からの請求と本人の同意によって、家庭裁判所が特定の法律行為について補助人に付与する
※代理権の場合には、同意権のような制限はないので、上記以外の行為も代理して行うことができる
・取消権 → 同意権付与の審判がなされた行為を被補助人が同意なしでした場合のみ
契約した当時に遡って、その契約をなかったことにできる
※同意が必要な「特定の法律行為」を、被補助人が補助人の同意なしにした場合、取り消しができる
※取消権の効果があるのは、同意権で決めた「特定の法律行為」の範囲だけ
※日用品の購入などは同意の必要がないので、取消権も無い
・追認権 → 同意権で定めた部分のみ
取り消すことができる行為を、もう取り消さないものとして、契約を確定的に有効なものとすること
【制限行為能力者の取り消しとその制度】
(例)
未成年者のAが法定代理人の同意を得ずに、A所有の土地をBに売却した
Bは、事情を知らないCにその土地を転売し、移転登記も完了した
その後、Aは自分が未成年であることを理由にBとの契約を取り消した
このとき、AはCから土地を返してもらえるか?
(結論)
・返してもらえる=善意の第三者にも対抗できる
・制限行為能力者を守ってあげる必要性が高いから
【大事な用語】
第三者→当事者以外の人
善意→知らなかった、信じていた
悪意→知っていた、信じていなかった
故意→知った上で、わざと
過失→落ち度
無過失→落ち度がないこと
無過失の第三者→ 落ち度のない、当事者以外の人
有過失→落ち度があること
有過失の第三者→落ち度のある、当事者以外の人
善意の第三者→ 特定の内容を知らない、当事者以外の人
善意無過失の第三者→ 特定の内容を知らず、落ち度のない、当事者以外の人
善意有過失の第三者
→特定の内容を知らないが、 注意さえしていればその内容を知ることができた当事者以外の人
悪意の第三者→ 特定の内容を知っていた、当事者以外の人
【取引の相手方の保護及び法律関係安定のための制度】
未成年者Aが法定代理人の同意を得ずに、A所有の土地についてBと売買契約を締結した
この場合、Bはいつ契約を取り消されるかわからず、立場が不安定になる
⬇︎これを解消するための4つの仕組み⬇︎
①相手方の催告権
・催告権
BはAの法定代理人に対して「取消するか追認するか、どちらにするか決めて」と催促できる
この権利が催告権
返答までの期間は最低1ヶ月(1ヶ月以上の期間を定めて、相手型に催告をする)
・催告を受けた者が催告を放置した場合
期間内に取り消しするか追認するかの返事をしなかったら、、、
催告した相手方 → 結果 (理由)
未成年者本人→ 追認したとみなす(そもそも未成年者に対しては催告できないため)
未成年者から行為能力者となった本人→ 追認したとみなす(判断能力があるため)
未成年者の法定代理人(親権者/未成年後見人)→ 追認したとみなす(判断能力があるため)
成年被後見人→ 追認したとみなす(そもそも成年被後見人に対しては催告できないため)
成年後見人→ 追認したとみなす(判断能力があるため)
被保佐人→ 取り消したものとみなす(判断能力が著しく不十分なため)
被保佐人から行為能力者となった本人→ 追認したとみなす(判断能力があるため)
保佐人→ 追認したとみなす(判断能力があるため)
被補助人→ 取り消したものとみなす(判断能力が不十分なため)
被補助人から行為能力者となった本人→ 追認したとみなす
補助人→ 追認したとみなす(判断能力があるため)
※判断能力が不足している人が催告を無視した場合は、取り消したとみなす
※判断能力がある人が催告を無視した場合は、追認したとみなす
②詐術を用いた場合
制限行為能力者が書類を偽造して、相手に対して、自分が行為能力者であると見せかけた
詐術(騙す手段)を用いて、相手方もそれを信じた
この場合
→制限行為能力者であることを理由に、その行為を取り消すことはできない
※嘘やずるいことをした人を法律で守る必要はないから
③取消権の期間の制限
○取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する
「追認することができる時」とは
→取消しの原因となっていた状況が消滅した時
・制限行為能力者の場合
→ 行為能力者となった時から5年間行使しないときは、取消権は時効によって消滅する
・成年被後見人の場合
→ 行為能力者となった時から5年間行使しないときは、取消権は時効によって消滅する
成年被後見人だった時にした行為が、取消得る行為であると知った時から5年間
行使しないときは、取消権は時効によって消滅する
・詐欺/脅迫を受けていた場合
→詐欺/脅迫を脱してから5年間行使しないときは、取消権は時効によって消滅する
○取消権は、行為のあった時から20年経過したときは、時効によって消滅する
※5年か20年のどちらか早く訪れた期限で判断される
④法廷追認
法定追認とは、、、
実際に追認をしたわけではないが
契約の完全有効を前提にしたような行為をしたときは
追認と同じ効果が生じる
という仕組み
法定追認と認められるのは、、、
追認することができる時から、意義をとどめずに(異議があることを相手に伝えずに)
1 債務の一部または全部の履行をした場合
2 相手方に履行を請求した場合
3 取得した権利の一部または全部の譲渡をした場合
※上記3つとも、元となる契約が取消になると成立しない行為
履行や履行の請求、権利の譲渡をしたということは、元の契約は問題なく成立していると法的に判断される